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マンション管理組合から民泊のゴミ出しを注意されたら|具体的な解決策

マンション管理組合から民泊のゴミ出しを注意されたら|具体的な解決策

title: “マンション管理組合から民泊のゴミ出しを注意されたら|具体的な解決策”

description: “マンション管理組合から民泊のゴミ出しを注意された場合の具体的な解決策を解説。共用ゴミ置き場を使わない専用回収や夜間回収の活用で、管理組合との関係を改善する方法をご紹介します。”

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マンション管理組合から民泊のゴミ出しについて注意を受けた場合、どう対処すればよいのでしょうか。管理組合からの指導を放置すれば、民泊事業の継続自体が困難になる可能性があります。本記事では、マンションで管理組合から民泊のゴミ出しを注意された場合の原因と、具体的な解決策を解説します。大阪市・堺市で民泊を運営するオーナー様は、ぜひ参考にしてください。

マンション民泊でゴミ出しが問題になる理由

共用部の利用制限

マンションの共用ゴミ置き場は、区分所有者(住民)の共有財産です。マンション管理規約の多くは、共用部の利用を「居住目的」に限定しています。民泊は住宅宿泊事業法に基づく事業であるため、民泊から出るゴミを共用ゴミ置き場に出すことは、管理規約に違反する可能性があります。

国土交通省が2017年に改正された「マンション標準管理規約」では、住宅宿泊事業の可否を管理規約に明記するよう推奨しています。多くのマンションでは、この改正を受けて民泊に関する規約の整備を進めており、ゴミ出しルールもその一環として厳格化される傾向にあります。

分別ルールの不備

外国人ゲストが日本のゴミ分別ルールを理解できず、分別が不十分なまま共用ゴミ置き場に排出するケースが問題になります。分別されていないゴミは行政の収集で取り残され、ゴミ置き場に残ったままとなります。この状態が繰り返されると、他の住民から管理組合に苦情が寄せられ、管理組合から民泊オーナーへの指導につながります。

排出量の増加

民泊のゲストが出すゴミの量は、一般的な居住者と比べて多くなる傾向があります。連泊ゲストの飲食容器やアメニティの包装材、使い捨てリネンなどが加わるためです。ゴミ置き場の容量が限られているマンションでは、民泊のゴミが他の住民の排出スペースを圧迫し、トラブルの原因となります。

管理規約と廃棄物処理の関係

事業系一般廃棄物の処理責任

民泊から出るゴミは事業系一般廃棄物に分類されます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項では、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと規定されています。

民泊・ホテルでのゴミ回収の様子
民泊・ホテルでのゴミ回収の様子

つまり、民泊から出るゴミをマンションの共用ゴミ置き場(家庭ごみ用)に出すことは、法的にも問題があります。管理組合からの注意は、管理規約違反であると同時に、廃棄物処理法上の適正処理義務にも関わる指摘です。

管理規約違反のリスク

マンションの管理規約に違反した場合、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)第57条に基づき、管理組合は違反行為の停止を請求できます。さらに、第59条では、共同生活上の障害が著しい場合、区分所有権の競売を請求できる規定もあります。ゴミ問題が長期化すれば、最終的には民泊事業の中止を求められるリスクがあるのです。

解決策①:共用ゴミ置き場を使わない専用回収を契約

マンション管理組合からゴミ出しの注意を受けた場合の最も効果的な解決策は、共用ゴミ置き場を一切使わない専用回収の導入です。

専用回収の仕組み

許可業者との定期契約により、民泊の玄関前や敷地内の指定場所からゴミを直接回収してもらう方法です。共用ゴミ置き場を使わないため、管理規約に抵触しません。

専用回収のメリット

  • 管理規約への適合:共用部を使わないため、管理組合との摩擦を解消できる
  • 法令遵守:許可業者による事業系一般廃棄物の適正処理が担保される
  • 回収頻度の柔軟性:ゲストのチェックアウトに合わせた回収スケジュールが組める
  • 分別管理:回収業者がゴミの内容を確認し、分別不備があれば報告してくれる

管理組合への説明ポイント

専用回収を導入したことを管理組合に報告する際は、以下の点を伝えると効果的です。

1. 許可業者と定期契約を締結し、共用ゴミ置き場は使用しないこと

2. 回収時間帯を夜間に設定し、住民への影響を最小化すること

3. 回収業者の許可番号を開示し、適正処理を証明すること

解決策②:回収時間帯を工夫して住民への影響を最小化

管理組合からの注意には、ゴミの排出方法だけでなく、回収時の騒音や住民への迷惑に対する懸念も含まれることがあります。回収時間帯の工夫で、これらの懸念を解消できます。

大泉衛生のパッカー車
大泉衛生のパッカー車

夜間24時〜8時の回収

深夜24時から早朝8時の時間帯に回収することで、以下のメリットがあります。

  • 住民の帰宅・外出時間帯を避けられる
  • 共用廊下やエレベーターの利用が少ない時間帯のため、動線の干渉が少ない
  • ゴミ袋がマンション前に置かれる時間を最小化できる

静音対策の実施

夜間回収を行う場合、騒音対策は必須です。静音パッカー車とエンジンストップ収集を組み合わせることで、回収作業中の騒音を大幅に低減し、住民の睡眠を妨げません。

当社の場合:専門スタッフがマンション管理の事情を理解した提案

大泉衛生株式会社には、廃棄物管理士・宅地建物取引士・遺品整理士など専門資格を持つスタッフが在籍しています。廃棄物管理士や宅地建物取引士など専門資格を持つスタッフはマンションの管理規約や区分所有法に精通しており、不動産管理会社やオーナーの視点に立った提案が可能です。

実際のご相談では、以下のようなサポートを行っています。

  • 管理規約の確認:民泊のゴミ出しに関する規約の内容を確認し、適合する回収方法を提案
  • 回収動線の設計:物件の構造(エントランスの位置、通路幅、駐車スペースなど)を踏まえた最適な回収ルートの設計
  • 管理会社との連携:管理会社への報告・調整をサポートし、円滑な関係構築を支援

また、当社は大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有し、1,400件以上の収集ポイントの実績があります。夜間24時〜8時の定期回収に年間365日対応しており、年末年始やGW・お盆も含めてゴミを溜めない運用が可能です。

騒音面でも、エンジンストップ収集と静音式パッカー車の導入により、騒音クレームが多発していた物件でクレームゼロを達成した実績があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 管理組合から民泊のゴミ出し禁止を言われた場合、民泊事業は続けられますか?

共用ゴミ置き場の使用禁止であっても、許可業者との専用回収契約を導入すれば、共用部を使わずにゴミを処理できます。管理組合には、許可業者との契約内容と回収方法を説明し、共用部に影響を与えない旨を伝えることで、理解を得られるケースが多くあります。

Q2. 専用回収を導入した場合、管理組合に報告する必要はありますか?

法律上の報告義務はありませんが、管理組合との関係改善のために報告することをお勧めします。回収業者の許可番号、回収時間帯、回収場所(共用部を使わない旨)を伝えることで、管理組合の安心につながります。当社では宅建士が管理会社との連携もサポートしますので、報告内容の作成もご相談いただけます。

Q3. マンション1室の民泊でも定期回収を契約できますか?

1室からでも定期回収の契約が可能です。回収頻度はゲストの稼働率に合わせて設定いたします。具体的な料金やプランは、物件の立地条件や回収量によって異なりますので、Webの見積フォームからお問い合わせください。

管理組合対応もお任せ|見積フォームから専用回収のご相談

マンション管理組合からゴミ出しの注意を受けてお困りの民泊オーナー様へ。大泉衛生株式会社は、共用ゴミ置き場を使わない専用回収で、管理規約に適合した廃棄物処理をご提案します。

廃棄物管理士・宅地建物取引士・遺品整理士など専門資格を持つスタッフが、マンション管理の事情を理解したうえで、最適な回収プランを設計します。大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有し、夜間24時〜8時の定期回収に年間365日対応しています。

まずはWebの見積フォームから、お気軽にご相談ください。

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