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年末年始 収集日程のお知らせ
お客様各位 弊社年末年始の弊社収集日程についてお知らせいたします。12 月27日~1月6日は、場所によってゴミの収集時間が平常時より大幅に前後する事がございますがご了承のほど宜しくお願い申し上げます。 詳しくは下記をご確認ください。 年末年始収集スケジュール
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電子契約導入のお知らせ
いつもお世話になっております。 この度弊社では一般廃棄物収集運搬の契約について業務効率化を図るため、電子契約サービスの導入を開始いたしました。 詳しくは各営業担当にお尋ねください。
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夏季休業のお知らせ
いつもお世話になっております。 誠に勝手ながら弊社では下記日程を休業期間とさせて頂きます。 2025年8月9日(土)~2025年8月17日(日) 皆様にはご不便をおかけしますが何卒宜しくお願いいたします。 なお、通常の廃棄収集については普段通りの回収となります。 宜しくお願いいたします。
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民泊事業者に産廃契約が必要な理由|知らなかったでは済まされない法的リスク
参考・引用元 住宅宿泊事業法(民泊新法)(e-Gov法令検索)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)民泊制度ポータルサイト(届出状況)(観光庁) ※本記事は上記資料等を参考に作成しています。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。 目次 民泊オーナーが見落としがちな産廃契約の必要性 廃棄物処理法における「事業者」の定義|民泊オーナーも該当する理由 廃棄物処理法第3条の「事業者の責務」 「事業活動に伴う廃棄物」の範囲 民泊のゴミが事業系廃棄物に該当する法的根拠 住宅宿泊事業法と廃棄物処理法の関係 大阪市の取り扱い 産廃契約なしで排出した場合の罰則|民泊オーナーが負うリスク 廃棄物処理法第25条に基づく罰則 「知らなかった」は通用しない 住宅宿泊事業への影響 定期契約から回収開始までの具体的な流れ|産廃契約の手続き ステップ1:見積フォームからお問い合わせ ステップ2:現地確認・ヒアリング ステップ3:お見積もり・契約 ステップ4:回収開始 大泉衛生の場合|廃棄物管理士と専門スタッフがオーナーをサポート 廃棄物管理士による適正処理サポート 宅地建物取引士によるオーナー視点の提案 その他の強み よくある質問(FAQ) Q1. 個人で民泊を運営していますが、産廃契約は必要ですか? Q2. 産廃契約を結ぶと、届出書類として使えますか? Q3. 契約後、回収頻度の変更は可能ですか? 契約手続きは迅速対応|見積フォームからご相談ください 関連記事(内部リンク候補) 民泊オーナーが見落としがちな産廃契約の必要性 民泊事業者にとって、産廃契約(事業系廃棄物の収集運搬契約)は必須の手続きです。しかし、この事実を認識していないオーナー様は少なくありません。観光庁「住宅宿泊事業法の届出状況」(2024年6月時点)によると、住宅宿泊事業の届出件数は全国で約2万5,000件を超えています。大阪府は届出件数で全国上位を占めていますが、すべての届出事業者が廃棄物処理契約を適切に締結しているとは言い切れません。 「ゴミの量が少ないから」「個人でやっているから」という理由で産廃契約を結んでいない場合、廃棄物処理法違反となり、重い罰則が科される可能性があります。本記事では、民泊事業者に産廃契約が必要な法的根拠と、契約しないまま運営を続けるリスクについて詳しく解説します。 廃棄物処理法における「事業者」の定義|民泊オーナーも該当する理由 廃棄物処理法第3条の「事業者の責務」 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第3条第1項では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めています。 リサイクル分別作業の様子 ここでいう「事業者」とは、法人・個人を問いません。個人が副業として民泊を運営している場合でも、住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、対価を得て宿泊サービスを提供している以上、廃棄物処理法上の「事業者」に該当します。 「事業活動に伴う廃棄物」の範囲 民泊施設で発生する以下の廃棄物は、すべて「事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)」に該当します。 宿泊者が滞在中に排出するゴミ(飲食物の容器、ペットボトル、食品残渣など) 清掃時に発生するゴミ(使い捨てアメニティ、清掃用品など) リネン交換に伴う廃棄物 消耗品の空き容器・包装材 民泊のゴミが事業系廃棄物に該当する法的根拠 住宅宿泊事業法と廃棄物処理法の関係 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項では、住宅宿泊事業を「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業」と定義しています。宿泊料という対価を得て反復継続的にサービスを提供する行為は、明確に「事業活動」です。 したがって、民泊施設から排出されるゴミは、廃棄物処理法第2条第4項に規定する「事業系廃棄物」に分類されます。 大阪市の取り扱い 大阪市環境局では、民泊施設から排出されるゴミを「事業系一般廃棄物」として取り扱っています。事業系一般廃棄物の処理方法は以下の2つです。 1. 許可業者への委託: 大阪市の一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者と契約し、定期回収を依頼する 2. 自己搬入: 事業者自らが大阪市の処理施設に搬入する 民泊オーナー様の場合、現実的には許可業者との定期契約が最も効率的な方法です。 産廃契約なしで排出した場合の罰則|民泊オーナーが負うリスク 廃棄物処理法第25条に基づく罰則 事業系廃棄物を家庭ごみの集積所に排出する行為は、廃棄物処理法第16条(投棄禁止)に違反する可能性があります。違反した場合の罰則は以下の通りです。 民泊・ホテルでのゴミ回収の様子 違反内容 罰則(廃棄物処理法第25条) 不法投棄 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科 法人の場合 3億円以下の罰金(廃棄物処理法第32条第1項第1号) 「知らなかった」は通用しない 廃棄物処理法違反は、故意でなくても過失により成立する場合があります。「民泊のゴミが事業系廃棄物だと知らなかった」という主張は、法的には免責事由になりません。事業者として届出を行った時点で、廃棄物の適正処理義務が発生しています。 住宅宿泊事業への影響 廃棄物処理法違反は、住宅宿泊事業法第15条に基づく業務停止命令や、同法第16条に基づく届出の取消しにつながる可能性があります。民泊事業そのものを継続できなくなるリスクがあるのです。 定期契約から回収開始までの具体的な流れ|産廃契約の手続き 民泊施設の廃棄物処理を始めるための定期契約の流れは、以下の通りです。 ステップ1:見積フォームからお問い合わせ Webの見積フォームに以下の情報を入力してお問い合わせください。 物件の所在地(大阪市・堺市内) 施設の種類(民泊・簡易宿所など) 部屋数・想定稼働率 想定されるゴミの種類と量 ステップ2:現地確認・ヒアリング 担当者が物件を訪問し、以下の点を確認します。 ゴミの搬出経路(エレベーターの有無、階段の状況など) 収集車両のアクセス(道路幅、駐車スペースなど) ゴミ置き場の状況 近隣環境への配慮事項 ステップ3:お見積もり・契約 ヒアリング内容に基づき、回収頻度・料金プランをご提案します。 契約書は届出に必要な書類としてもご利用いただけます。 ステップ4:回収開始 契約締結後、速やかに定期回収を開始いたします。回収時間帯は夜間24時〜8時です。 大泉衛生の場合|廃棄物管理士と専門スタッフがオーナーをサポート 大泉衛生株式会社では、専門資格を持つスタッフが民泊オーナー様の廃棄物処理を総合的にサポートします。 廃棄物管理士による適正処理サポート 廃棄物管理士の資格を持つスタッフが、廃棄物の分別方法や適正処理について助言します。民泊施設では、宿泊者の国籍によってゴミの分別ルールが守られにくいケースがありますが、多言語の分別案内の設置方法なども含めてアドバイスが可能です。 宅地建物取引士によるオーナー視点の提案 廃棄物管理士・宅地建物取引士・遺品整理士など専門資格を持つスタッフが在籍しているため、不動産管理の視点から廃棄物処理のコスト最適化をご提案できます。物件の収益構造を理解した上で、必要十分な回収頻度と料金プランを設計します。 その他の強み 大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有 1,400件以上の収集ポイントで定期回収を実施中 365日対応(年末年始・GW・お盆も稼働) 夜間24時〜8時の回収で近隣への配慮も万全 安全運転講習会・廃棄物処理講習会を定期実施し、サービス品質を維持 よくある質問(FAQ) Q1. 個人で民泊を運営していますが、産廃契約は必要ですか? A1. はい、必要です。廃棄物処理法第3条は、法人・個人を問わず、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理する義務を定めています。個人で民泊を運営している場合でも、住宅宿泊事業法に基づく届出を行って対価を得ている以上、事業者としての義務が発生します。 Q2. 産廃契約を結ぶと、届出書類として使えますか? A2. はい、当社との定期契約書は、住宅宿泊事業の届出時に必要な「廃棄物の処理に関する書類」としてご利用いただけます。届出に必要な様式に合わせた書類の発行にも対応しています。見積フォームからお問い合わせいただければ、契約書の発行にも迅速に対応いたします(通常1週間程度)。 Q3. 契約後、回収頻度の変更は可能ですか? A3. はい、可能です。民泊施設の稼働率は季節によって変動するため、回収頻度の見直しにも柔軟に対応しています。繁忙期には回収頻度を増やし、閑散期には減らすといった調整が可能です。担当者にご相談ください。 契約手続きは迅速対応|見積フォームからご相談ください 民泊の産廃契約がまだの方、正しい廃棄物処理の方法がわからない方は、大泉衛生株式会社にお気軽にご相談ください。 契約手続きは迅速対応(通常1週間程度) 365日収集可能(年末年始・GW・お盆も稼働) 廃棄物管理士・専門スタッフがオーナー目線でサポート 大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有 関連記事(内部リンク候補) 1. 民泊のゴミ、家庭ごみで出していませんか?|大阪市で増える行政指導の実態 2. 保健所の立入検査で廃棄物処理を指摘されたら?|民泊オーナーの対処法 3. 民泊届出時に必要な廃棄物処理の書類と手続き【大阪市・堺市版】 お見積り、ご相談等は下記フォームから対応可能です
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堺市の事業系ごみ処理|市の制度と民間業者の使い分け
堺市の事業系ごみ処理|市の制度と民間業者、どちらを選ぶべき? 「堺市で事業系ごみの処理を始めたいが、市の制度と民間業者のどちらに依頼すべきかわからない」――堺市で事業を営む方から、こうしたご相談をいただくことが少なくありません。事業系ごみとは、オフィスや店舗、工場など事業活動に伴って排出される廃棄物のことです。堺市内で事業系ごみを適正に処理するには、市の制度を利用する方法と、民間の許可業者に委託する方法の2つの選択肢があります。本記事では、堺市の事業者様に向けて、それぞれの制度の仕組みやメリット、料金相場までわかりやすく解説します。 堺市の事業系ごみ処理制度の基本 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条では、事業者は自らの責任で廃棄物を適正に処理しなければならないと定められています。堺市では、事業系一般廃棄物の処理について、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例に基づき、以下の方法が認められています。 事業者自らが市の処理施設(クリーンセンター)へ直接搬入する 堺市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に収集を委託する 自己搬入の場合、堺市のクリーンセンターへ事前に連絡のうえ、指定された時間帯に持ち込む必要があります。搬入手数料は重量に応じて発生します。一方、日常的にごみが発生する事業所では、許可業者との定期契約による収集委託が現実的な選択肢となります。 民間の許可業者に事業系ごみを委託するメリット 堺市の許可業者に事業系ごみの収集を委託することで、事業者様には以下のようなメリットがあります。 1. 本業に集中できる ごみの搬出や処理施設への持ち込みには時間と人手がかかります。許可業者に定期回収を委託すれば、従業員が本来の業務に集中でき、人件費の削減にもつながります。 2. 法令遵守を確実にできる 事業系ごみの不適正処理には厳しい罰則があります。廃棄物処理法第25条では、不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)が科されると規定されています。許可業者に委託することで、法令に則った適正処理が担保されます。 3. 夜間収集で営業時間に影響しない 飲食店や商業施設の場合、日中の営業時間帯にごみ収集車が出入りすると、お客様への印象に影響が出ることがあります。当社では夜間24時〜8時の時間帯に収集を行っているため、営業への支障がありません。 定期契約の仕組みと回収頻度の選び方 民間業者との定期契約では、事業所ごとのごみの排出量や種類に応じて、回収頻度を設定します。一般的な回収頻度の目安は以下の通りです。 週1〜2回:小規模オフィス、個人事務所など排出量が少ない事業所 週3〜4回:飲食店、小売店など日常的にごみが発生する事業所 週5回以上:大規模商業施設、食品工場など大量排出の事業所 堺市内には堺東駅周辺の商業エリアや中百舌鳥のオフィス街、臨海部の工業地帯など、業種や立地によってごみの排出パターンが異なります。回収頻度は契約後でも変更可能な業者が多いため、まずは現状の排出量をもとに見積もりを取ることをおすすめします。 堺市の事業系ごみ|料金相場と変動する要因 事業系ごみの収集料金は、排出量・回収頻度・ごみの種類・収集場所の条件によって変動します。一般的な相場として、堺市内の小規模事業所で月額7,000円〜、飲食店などごみ量の多い業種では月額15,000円〜程度が目安です。 なお、以下のようなケースでは料金が高くなる傾向があります。 道路幅が狭くトラックが通れない場所にある事業所 ごみ置き場までの搬出経路が複雑な場合(階段の上り下りや長い通路がある等) 収集エリアの中心部から離れた立地の場合 正確な料金は現地の状況を確認したうえでの見積もりが必要です。当社ではWebの見積フォームから無料で見積もりを受け付けており、最短翌営業日にご連絡いたします。 当社の対応|堺市の許可業者として地域に密着したサービス 大泉衛生株式会社は、堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有し、堺市・大阪市で1,400件以上の収集ポイントで定期回収を実施しています。年間365日収集対応が可能で、年末年始・GW・お盆期間も通常通り稼働しています。 当社では、騒音に関するクレームが発生していたマンション併設の店舗物件において、エンジンストップ収集と静音式パッカー車の導入によりクレームゼロを達成した実績があります。堺市内の住宅密集エリアや深夜営業の飲食店が集まるエリアでも、近隣住民への配慮を徹底した収集を行っています。 また、宅地建物取引士・廃棄物管理士・遺品整理士などの専門資格を持つスタッフが在籍しており、不動産管理会社やオーナー様の視点に立った廃棄物処理のご提案が可能です。安全運転講習会や廃棄物処理講習会を定期的に実施し、サービス品質の維持にも努めています。 よくあるご質問(FAQ) Q. 堺市で事業系ごみを家庭ごみの集積所に出すことはできますか? A. できません。廃棄物処理法および堺市の条例により、事業系ごみは家庭ごみとは別に、事業者の責任で適正に処理する必要があります。違反した場合は指導や罰則の対象となります。 Q. 事業系ごみの収集を民間業者に委託する場合、許可の確認は必要ですか? A. はい、必ず確認してください。堺市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持たない業者に委託すると、委託した事業者側も廃棄物処理法違反に問われる可能性があります。契約前に許可証の提示を求めることが重要です。 Q. 年末年始やお盆の期間もごみの収集は対応してもらえますか? A. 業者によって対応が異なります。当社では年間365日収集対応が可能です。年末年始・GW・お盆期間中も通常通りの回収スケジュールで対応しています。 堺市の事業者様|見積フォームから無料お見積もり 堺市で事業系ごみの処理にお悩みの事業者様は、まずは無料のお見積もりをご利用ください。排出量やごみの種類、回収頻度のご希望をお伝えいただければ、最適なプランをご提案いたします。Webの見積フォームから24時間受付中、最短翌営業日にご連絡いたします。夜間24時〜8時の回収で、営業時間に影響を与えない収集体制を整えております。お気軽にご相談ください。 お見積り、ご相談等は下記フォームから対応可能です。 ☎ 06-6696-6789 受付時間:8:30〜17:00(タップで電話がかかります) 関連記事 堺市の飲食店向け|事業系ごみの分別ルールと効率的な排出方法 大阪市・堺市の事業者必見|一般廃棄物と産業廃棄物の違いと処理方法 夜間収集のメリットとは?商業施設・飲食店が知っておきたいごみ回収の基礎知識
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民泊のゴミ、家庭ごみで出していませんか?|大阪市で増える行政指導の実態
目次 民泊のゴミを家庭ごみとして出していませんか?大阪で増える違法排出の実態 なぜ民泊のゴミは「事業系ごみ」に分類されるのか 廃棄物処理法における「事業活動に伴う廃棄物」の定義 大阪市の条例でも明確に規定 家庭ごみとして出し続けるリスク|民泊ゴミの違法排出に対する罰則 廃棄物処理法違反による罰則 行政指導・改善命令のリスク 大阪市での行政指導の実態|民泊ゴミに関する指導事例 観光庁・大阪市の動向 近隣住民とのトラブル 正しい廃棄物処理の始め方|民泊ゴミの定期契約の流れ 定期契約までの具体的なステップ 大泉衛生の場合|専門スタッフがオーナー目線で最適プランを提案 当社が選ばれる理由 よくある質問(FAQ) Q1. 民泊のゴミは少量でも事業系ごみとして処理する必要がありますか? Q2. 民泊の届出はしていますが、ゴミの処理契約はまだしていません。いつまでに契約が必要ですか? Q3. 回収頻度はどのくらいが適切ですか? まずは見積フォームから無料お見積もり 関連記事(内部リンク候補) 民泊のゴミを家庭ごみとして出していませんか?大阪で増える違法排出の実態 「民泊で出るゴミは、家庭ごみとして集積所に出せばいいのでは?」――そうお考えの民泊オーナー様は少なくありません。しかし、民泊のゴミを家庭ごみとして排出する行為は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第16条に違反する可能性があります。大阪市では民泊施設の増加に伴い、ゴミの不適正排出に対する行政指導が強化されています。 大阪市における民泊届出件数は、観光庁「住宅宿泊事業法の届出状況」(2024年6月時点)によると全国の届出件数の約15%を大阪府が占めており、大阪市はその中核を担っています。届出件数が増える一方で、廃棄物処理に関する正しい知識を持たないまま運営を続けているオーナー様が多いのが実情です。 本記事では、民泊のゴミがなぜ家庭ごみとして出せないのか、法的根拠とリスク、そして正しい処理方法をわかりやすく解説します。 なぜ民泊のゴミは「事業系ごみ」に分類されるのか 廃棄物処理法における「事業活動に伴う廃棄物」の定義 廃棄物処理法第2条第4項では、事業活動に伴って生じた廃棄物を「事業系廃棄物」と定義しています。ここでいう「事業活動」とは、営利・非営利を問わず、反復継続して行われる活動を指します。 民泊(住宅宿泊事業)は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく届出を行って営む事業です。宿泊者が滞在中に排出するゴミや、リネン交換・清掃に伴って発生する廃棄物は、すべて「事業活動に伴う廃棄物」に該当します。 大阪市の条例でも明確に規定 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔の保持に関する条例では、事業者は自らの責任において事業系廃棄物を適正に処理しなければならないと定めています。民泊施設から排出されるゴミは、一般家庭のゴミ集積所に出すことはできません。 家庭ごみとして出し続けるリスク|民泊ゴミの違法排出に対する罰則 廃棄物処理法違反による罰則 民泊のゴミを家庭ごみとして不正に排出した場合、以下の罰則が科される可能性があります。 不法投棄(廃棄物処理法第16条違反): 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科(廃棄物処理法第25条第1項第14号) 法人の場合: 法人に対しても3億円以下の罰金が科される可能性があります(廃棄物処理法第32条第1項第1号) 行政指導・改善命令のリスク 罰則に至る前の段階でも、以下のリスクがあります。 大阪市環境局による立入調査・口頭指導 文書による改善勧告 改善命令への移行(従わない場合は罰則の対象) 住宅宿泊事業の届出に対する影響(業務停止命令の可能性) 大阪市での行政指導の実態|民泊ゴミに関する指導事例 観光庁・大阪市の動向 観光庁が公表している「住宅宿泊事業法の施行状況」によると、住宅宿泊事業に関する苦情・相談のうち、ゴミ出しに関するものは上位を占めています。 大阪市では、以下のような指導が実際に行われています。 近隣住民からの通報による調査: 家庭ごみ集積所に大量のゴミが出されているとの通報を受け、環境局が調査を実施 事業系ごみの混入確認: 家庭ごみ集積所で事業系ごみの混入が確認された場合、排出者の特定と指導を実施 届出内容との照合: 住宅宿泊事業の届出情報と廃棄物処理契約の有無を照合し、未契約の事業者に対して指導 近隣住民とのトラブル 民泊ゴミの不適正排出は、法的リスクだけでなく近隣住民とのトラブルにもつながります。ゴミの量が多い、分別が不十分、外国語表記のゴミが混じっている等の理由で通報されるケースが大阪市内でも報告されています。 正しい廃棄物処理の始め方|民泊ゴミの定期契約の流れ 民泊施設のゴミを適正に処理するには、大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者と定期契約を締結する必要があります。 定期契約までの具体的なステップ 1. お問い合わせ: Webの見積フォームから物件情報(所在地・部屋数・想定ゴミ量)を入力 2. 現地確認・ヒアリング: 担当者が物件を訪問し、ゴミの種類・量・搬出経路を確認 3. お見積もり: ゴミの種類・量・回収頻度に応じた料金プランをご提案 4. 契約締結: 定期契約書を締結(届出に必要な書類としても利用可能) 5. 回収開始: 最短翌日から定期回収を開始(夜間24時〜8時の回収で近隣への影響を最小限に) 大泉衛生の場合|専門スタッフがオーナー目線で最適プランを提案 大泉衛生株式会社には、廃棄物管理士・宅地建物取引士・遺品整理士など専門資格を持つスタッフが在籍しています。不動産取引の知識を活かし、民泊オーナー様・管理会社様の視点に立った廃棄物処理の提案が可能です。 当社が選ばれる理由 不動産視点の提案力: 専門スタッフが、物件の収益性やコスト構造を理解した上で最適な回収プランを設計 夜間回収で騒音対策も万全: 回収時間帯は夜間24時〜8時。エンジンストップ収集と静音式パッカー車の導入により、騒音クレームゼロを達成した実績あり 365日対応: GW・お盆も稼働。民泊の繁忙期にゴミが溜まる心配がありません 許可業者としての安心感: 大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有。1,400件以上の収集ポイントで定期回収を実施中 よくある質問(FAQ) Q1. 民泊のゴミは少量でも事業系ごみとして処理する必要がありますか? A1. はい、必要です。廃棄物処理法では、ゴミの量に関わらず、事業活動に伴って生じた廃棄物は事業系廃棄物として処理することが義務付けられています。ワンルームの民泊で少量のゴミしか出ない場合でも、家庭ごみの集積所に出すことはできません。定期契約を締結し、許可業者に回収を依頼してください。 Q2. 民泊の届出はしていますが、ゴミの処理契約はまだしていません。いつまでに契約が必要ですか? A2. 民泊の営業を開始する前に、廃棄物処理の契約を締結しておくことが望ましいです。住宅宿泊事業法第9条では、届出住宅の周辺地域の生活環境への配慮が求められており、廃棄物の適正処理もその一環です。すでに営業を開始している場合は、速やかに契約を締結してください。当社では見積フォームからのお問い合わせ後、最短即日で契約対応が可能です。 Q3. 回収頻度はどのくらいが適切ですか? A3. 民泊施設の稼働率や部屋数によって異なりますが、一般的には週2〜3回の回収頻度が多いです。当社では、物件の状況をヒアリングした上で最適な回収頻度をご提案します。365日対応のため、繁忙期の回収頻度の増減にも柔軟に対応可能です。 まずは見積フォームから無料お見積もり 民泊のゴミ処理でお困りのオーナー様、管理会社様は、大泉衛生株式会社にご相談ください。 最短翌日から定期回収対応 365日収集可能(年末年始・GW・お盆も稼働) 専門スタッフがオーナー目線で最適プランをご提案 夜間24時〜8時の回収で近隣への配慮も万全 [見積フォームから無料お見積もりはこちら〕 関連記事(内部リンク候補) 1. 民泊事業者に産廃契約が必要な理由|知らなかったでは済まされない法的リスク 2. 保健所の立入検査で廃棄物処理を指摘されたら?|民泊オーナーの対処法 3. 無許可業者にゴミ回収を頼むリスク|民泊オーナーが知るべき排出者責任
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ごみの処分について
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一度、大泉衛生にご相談ください。
創業以来、大阪市・堺市を中心に多くのお客様からご依頼いただき、
スピード感ある対応と丁寧なサービスで選ばれ続けています。
私たちは、お客様の「整う」を実現し、
快適な環境づくりをサポートいたします。
月々の収集量
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0件
月間収集量(t)
-
0件+
累計収集件数

大泉衛生の特徴
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FACTOR01
電話一本のスピード対応
急なご依頼でも、まずはお気軽にご相談ください。
最短即日で対応可能です。

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FACTOR02
幅広い廃棄物に対応
家庭ごみから事業系一般廃棄物・産業廃棄物・資源物まで、あらゆる廃棄物を回収・適正処理します。


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FACTOR03
個人のお客様も対応
1点の不用品から、店舗・オフィスの大量廃棄まで柔軟に対応。丁寧で確実な作業を行います。


対応エリア
大阪市エリアマップ
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- 産業廃棄物のみ対応エリア
大阪市内(24区)・堺市全域に
対応しています。
大阪市内
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