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年末年始 収集日程のお知らせ
お客様各位 弊社年末年始の弊社収集日程についてお知らせいたします。12 月27日~1月6日は、場所によってゴミの収集時間が平常時より大幅に前後する事がございますがご了承のほど宜しくお願い申し上げます。 詳しくは下記をご確認ください。 年末年始収集スケジュール
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電子契約導入のお知らせ
いつもお世話になっております。 この度弊社では一般廃棄物収集運搬の契約について業務効率化を図るため、電子契約サービスの導入を開始いたしました。 詳しくは各営業担当にお尋ねください。
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夏季休業のお知らせ
いつもお世話になっております。 誠に勝手ながら弊社では下記日程を休業期間とさせて頂きます。 2025年8月9日(土)~2025年8月17日(日) 皆様にはご不便をおかけしますが何卒宜しくお願いいたします。 なお、通常の廃棄収集については普段通りの回収となります。 宜しくお願いいたします。
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保健所の立入検査で廃棄物処理を指摘されたら?|民泊オーナーの対処法
参考・引用元 住宅宿泊事業法(民泊新法)(e-Gov法令検索)民泊制度ポータルサイト(届出状況)(観光庁)産業廃棄物の処理について(環境省) ※本記事は上記資料等を参考に作成しています。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。 目次 民泊の立入検査で廃棄物処理の不備を指摘されたらどうする? 保健所が民泊の立入検査でチェックする廃棄物関連のポイント チェック項目一覧 特に指摘されやすいポイント 指摘を受けた場合の改善ステップ|廃棄物処理の是正方法 ステップ1:指摘内容の正確な把握 ステップ2:許可業者との定期契約を締結 ステップ3:ゴミ置き場の整備 ステップ4:宿泊者への分別案内を整備 改善報告書の書き方と提出期限 改善報告書に記載すべき内容 提出期限 定期契約による再発防止の廃棄物管理体制 定期契約で実現する適正管理 繁忙期も安心の365日対応 大泉衛生の場合|迅速に契約手続き・回収開始が可能 迅速な対応が可能な理由 許可業者としての信頼性 よくある質問(FAQ) Q1. 保健所の指摘から何日以内に廃棄物処理契約を結ぶ必要がありますか? Q2. 立入検査は事前に通知されますか? Q3. 改善報告書の作成を手伝ってもらえますか? 指摘を受けた方へ|見積フォームから迅速に定期契約手続き・回収開始可能 関連記事(内部リンク候補) 民泊の立入検査で廃棄物処理の不備を指摘されたらどうする? 民泊施設を運営していると、保健所による立入検査を受けることがあります。住宅宿泊事業法第17条では、都道府県知事(大阪市の場合は大阪市長)に立入検査の権限が認められています。この立入検査で廃棄物処理の不備を指摘されるケースが増えています。 「指摘を受けたが、何から手をつければいいかわからない」「改善報告書をどう書けばいいのか」とお悩みの民泊オーナー様に向けて、本記事では保健所の立入検査における廃棄物関連のチェックポイントと、指摘を受けた場合の具体的な対処法を解説します。 保健所が民泊の立入検査でチェックする廃棄物関連のポイント 保健所の立入検査では、民泊施設の衛生管理全般が確認されますが、廃棄物処理に関しては以下の項目が重点的にチェックされます。 ゴミ回収チラシ・案内資料 チェック項目一覧 チェック項目 具体的な確認内容 廃棄物処理契約の有無 許可業者との定期契約書が締結されているか 許可業者の確認 契約先が大阪市(または堺市)の一般廃棄物収集運搬業許可を持っているか 分別の実施状況 大阪市の分別ルールに従って廃棄物が分別されているか ゴミ置き場の衛生状態 ゴミ置き場が清潔に保たれているか、害虫・悪臭の発生がないか 宿泊者への分別案内 宿泊者に対してゴミの分別方法が案内されているか マニフェスト(管理票)の管理 産業廃棄物が発生する場合、マニフェストが適切に管理されているか 特に指摘されやすいポイント 立入検査で特に指摘されやすいのは、以下の2点です。 1. 廃棄物処理契約書が存在しない: 許可業者との契約を締結していない、または口約束のみで書面がない 2. 家庭ごみの集積所にゴミを排出している: 事業系廃棄物を家庭ごみとして処理している 指摘を受けた場合の改善ステップ|廃棄物処理の是正方法 保健所から廃棄物処理に関する指摘を受けた場合、以下のステップで速やかに改善する必要があります。 ステップ1:指摘内容の正確な把握 立入検査の際に交付される「検査結果通知書」または「改善指導書」の内容を正確に確認してください。指摘事項ごとに改善が必要な項目と期限が記載されています。 ステップ2:許可業者との定期契約を締結 廃棄物処理契約が未締結の場合は、大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者と速やかに定期契約を締結してください。契約書の写しは改善報告書に添付する必要があります。 ステップ3:ゴミ置き場の整備 ゴミ置き場の衛生状態に問題がある場合は、清掃を実施し、必要に応じて蓋付きのゴミ容器を設置するなどの対策を講じてください。 ステップ4:宿泊者への分別案内を整備 宿泊者に対するゴミの分別案内が不十分な場合は、日本語・英語・中国語・韓国語など、主要な言語での分別案内を施設内に掲示してください。 改善報告書の書き方と提出期限 改善報告書に記載すべき内容 保健所に提出する改善報告書には、以下の内容を記載します。 リサイクル分別作業の様子 1. 指摘事項への対応内容: 各指摘事項に対して、具体的にどのような改善措置を講じたか 2. 廃棄物処理契約書の写し: 許可業者との定期契約書のコピーを添付 3. 許可証の写し: 契約先業者の一般廃棄物収集運搬業許可証のコピーを添付 4. 改善措置の実施日: 各改善措置を実施した日付 5. 今後の管理体制: 再発防止のための管理体制(回収頻度、分別管理方法など) 提出期限 改善報告書の提出期限は、指導書に記載された期日に従ってください。一般的には指摘から2週間〜1か月以内の提出が求められることが多いですが、具体的な期限は指導内容によって異なります。期限内に改善が完了しない場合は、保健所に事前に相談し、改善計画を提出することで対応できる場合があります。 定期契約による再発防止の廃棄物管理体制 一度指摘を受けた後は、再発防止のための管理体制を構築することが重要です。 定期契約で実現する適正管理 定期的な回収スケジュール: 週2〜3回など、施設の稼働状況に合わせた定期回収でゴミの蓄積を防止 契約書・許可証の保管: 立入検査時にいつでも提示できるよう、契約書と許可証の写しを施設内に保管 回収記録の管理: 回収日時・回収量の記録を保管し、適正処理の証拠を残す 繁忙期も安心の365日対応 民泊施設は年末年始・GW・お盆など、一般的な休業日に稼働率が上がることが多いです。この時期にゴミが溜まると衛生問題につながり、再度の指摘を受けるリスクが高まります。365日対応の業者と契約しておけば、繁忙期でもゴミが溜まる心配がありません。 大泉衛生の場合|迅速に契約手続き・回収開始が可能 大泉衛生株式会社は、保健所から指摘を受けた民泊オーナー様の迅速な改善を支援します。 迅速な対応が可能な理由 迅速に契約手続き対応: 見積フォームからお問い合わせいただければ、お見積り後、契約書の発行が可能。改善報告書への添付もスムーズです 最短翌日から回収開始: 契約締結後、速やかに定期回収を開始いたします 365日収集対応: 年末年始・GW・お盆も稼働しているため、繁忙期にゴミが溜まる心配がありません 夜間24時〜8時の回収: 近隣住民への配慮が必要な民泊施設でも、夜間回収で騒音トラブルを回避 許可業者としての信頼性 大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有 1,400件以上の収集ポイントで定期回収を実施中 安全運転講習会・廃棄物処理講習会を定期的に実施し、サービス品質を維持 よくある質問(FAQ) Q1. 保健所の指摘から何日以内に廃棄物処理契約を結ぶ必要がありますか? A1. 改善期限は指導書に記載された期日に従いますが、一般的には2週間〜1か月以内に改善措置を完了し、報告書を提出することが求められます。当社では見積フォームからのお問い合わせ後、迅速に契約手続きを進めることが可能です(通常1週間程度)ので、早めにご相談ください。 Q2. 立入検査は事前に通知されますか? A2. 住宅宿泊事業法第17条に基づく立入検査は、事前通知なしで実施される場合があります。日常的に廃棄物処理を適正に行い、契約書・許可証の写しを施設内に保管しておくことで、突然の検査にも慌てずに対応できます。 Q3. 改善報告書の作成を手伝ってもらえますか? A3. 当社では、契約書・許可証の写しなど、改善報告書に添付が必要な書類を速やかにご用意します。改善報告書の記載内容についてもご不明点があればご相談ください。廃棄物管理士が適正処理に関するアドバイスを行います。 指摘を受けた方へ|見積フォームから迅速に定期契約手続き・回収開始可能 保健所の立入検査で廃棄物処理の指摘を受けた民泊オーナー様は、大泉衛生株式会社にご相談ください。 定期契約・契約書発行に対応 契約後、速やかに定期回収を開始 365日収集可能(年末年始・GW・お盆も稼働) 夜間24時〜8時の回収で近隣への配慮も万全 [見積フォームから迅速に定期契約手続きはこちら] 関連記事(内部リンク候補) 1. 民泊のゴミ、家庭ごみで出していませんか?|大阪市で増える行政指導の実態 2. 民泊事業者に産廃契約が必要な理由|知らなかったでは済まされない法的リスク 3. 民泊届出時に必要な廃棄物処理の書類と手続き【大阪市・堺市版】 お見積り、ご相談等は下記フォームから対応可能です
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堺市の飲食店向け|ゴミ回収の料金相場と賢い選び方
堺市の飲食店オーナー様へ|ゴミ回収の料金相場、把握できていますか? 「毎月のゴミ回収費用が高い気がするけれど、相場がわからない」――堺市で飲食店を経営されているオーナー様から、こうしたご相談をいただくことが増えています。飲食店の廃棄物処理費は、家賃や人件費と同様に毎月発生する固定コストです。適正な料金相場を知らないまま契約を続けていると、年間で数万円以上の無駄が生じている可能性があります。 この記事では、堺市の飲食店におけるゴミ回収の料金相場と、費用を左右する要素、業態別のコスト目安をわかりやすく解説します。賢い業者選びのポイントもご紹介しますので、コスト見直しの参考にしてください。 堺市の飲食店向けゴミ回収|料金相場の目安 堺市で飲食店の事業系ごみ回収を民間業者に委託する場合、一般的な相場として月額7,000円〜50,000円程度が目安です。ただし、この金額はごみの排出量や回収頻度、店舗の立地条件によって大きく変動します。 お客様とのコミュニケーション風景 事業系ごみとは、事業活動に伴って排出される廃棄物のことです。飲食店から出る生ごみ・段ボール・食品包装材などがこれに該当します。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第3条では、事業者は自らの責任において適正に処理しなければならないと定められており、堺市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者への委託が必要です。 ゴミ回収の料金を決める4つの要素 1. 回収頻度 飲食店の場合、衛生面から週6回〜の回収が一般的です。回収頻度が多いほど1回あたりの単価は下がる傾向がありますが、月額の総額は上がります。堺市の繁華街エリアでは、衛生管理の観点から週5回以上の回収を選択する店舗も少なくありません。 2. ごみの排出量 排出量は容器(ポリバケツやコンテナ)の大きさと個数で算定されます。45リットルの袋換算で1回あたり何袋分になるかが料金の基準となります。食品ロスの削減に取り組むことで、排出量を抑えてコストを下げることも可能です。 3. 収集エリアと回収ルート 堺市内でも、堺区・北区の中心部と南区・美原区の郊外エリアでは、回収ルートの効率が異なるため料金に差が出る場合があります。対応エリアが業者の拠点から離れている場合、運搬コストが上乗せされることがあります。 4. 道路状況と搬出経路 店舗前の道路幅が狭くトラックが進入できない場合や、搬出経路が複雑な場合は、作業に時間と人員がかかるため料金が高くなるケースがあります。堺市の旧市街地エリアでは、路地が狭い場所も多いため、事前の現地確認が重要です。 居酒屋・カフェ・レストラン|業態別コスト目安 業態によってごみの種類や量が異なるため、料金にも差が出ます。当社の場合の目安をご紹介します。 大泉衛生の車庫・車両一覧 居酒屋(席数30〜50席):月額7,000円〜 生ごみ・ビン・缶の排出量が多く、週6回の回収が一般的です。 カフェ(席数10〜20席):月額6,000円〜 生ごみは比較的少なく、紙コップや食品包装が中心。週3〜4回の回収で対応できるケースが多いです。 レストラン(席数30〜60席):月額20,000円〜 調理に伴う生ごみが大量に出るため、週5回以上の回収が必要になる場合があります。 上記はあくまで一般的な相場としての目安です。実際の料金は、店舗の立地・ごみの量・回収頻度によって異なりますので、正確な金額は見積もりでご確認ください。 料金が高くなるケースとは? 以下のような条件に該当する場合、標準的な料金より高くなる可能性があります。 道路幅が狭くトラックが通れない場合:小型車両への積み替えや手運び作業が発生し、追加費用がかかることがあります。 対応エリアが業者の拠点から離れている場合:運搬距離に応じた燃料費・人件費が料金に反映されます。 搬出経路が複雑な場合:地下フロアからの搬出やエレベーターを使う必要がある場合、作業時間が増加します。 堺市の山之口商店街周辺や旧市街地エリアでは、道路幅の制約がある場所が多いため、契約前に必ず現地確認を行う業者を選ぶことをおすすめします。 大泉衛生の飲食店向けゴミ回収|選ばれる理由 当社では、堺市・大阪市で1,400件以上の収集ポイントにおいて定期回収を実施しています。飲食店のお客様も数多く担当しており、業態ごとの特性を理解した上で最適なプランをご提案しています。 大泉衛生には宅地建物取引士の資格を持つスタッフが在籍しているため、不動産管理会社やオーナー様の経営視点に立った廃棄物処理のご提案が可能です。「テナント物件の共用ゴミ置き場の運用を改善したい」「入居する飲食店のごみ回収を一括管理したい」といったご要望にも対応しています。 また、飲食店の回収は夜間24時〜8時の時間帯に実施するため、営業時間中のお客様やご近所への影響を最小限に抑えられます。堺市の住宅密集エリアで騒音クレームが課題だった物件では、エンジンストップ収集と静音式パッカー車の導入により、クレームゼロを達成した実績もあります。年間365日収集対応が可能ですので、年末年始やGW・お盆など繁忙期の回収もご安心ください。 当社は堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有する許可業者です。 安全運転講習会・廃棄物処理講習会を定期的に実施し、サービス品質の維持に取り組んでいます。 よくあるご質問(FAQ) Q. 堺市の飲食店でゴミ回収業者を変更する場合、手続きは面倒ですか? A. 業者変更の手続きは比較的簡単です。新しい業者との契約を締結し、現在の業者へ解約の連絡をするだけで完了します。当社では、切り替えのスケジュール調整もサポートしていますので、回収が途切れる心配はありません。Webの見積フォームからお気軽にご相談ください。 Q. 飲食店のゴミ回収は毎日対応してもらえますか? A. はい、当社は年間365日収集対応が可能です。飲食店の営業スケジュールに合わせて、週3回から毎日回収まで柔軟にプランを設定できます。回収時間帯は夜間24時〜8時ですので、営業時間への影響もありません。 Q. 料金の見積もりだけでもお願いできますか? A. もちろん可能です。Webの見積フォームから必要事項を入力いただければ、最短翌営業日にご連絡いたします。現地確認のうえ正式なお見積もりをお出ししますので、他社との比較検討にもご活用ください。 堺市の飲食店オーナー様|まずは無料お見積もりから 堺市で飲食店のゴミ回収コストを見直したいオーナー様は、大泉衛生の見積フォームから無料お見積もりをご依頼ください。1,400件以上の収集実績をもとに、お店の業態や立地条件に合った最適なプランをご提案いたします。廃棄物管理士・宅地建物取引士の資格を持つ専門スタッフが、経営の視点に立ってコスト削減をサポートします。 お見積もりは見積フォームから簡単にご依頼いただけます。最短翌営業日にご連絡いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 お見積り、ご相談等は下記フォームから対応可能です。 ☎ 06-6696-6789 受付時間:8:30〜17:00(タップで電話がかかります) 関連記事 堺市で事業系ごみの収集業者を選ぶポイント|許可業者の見分け方と契約時の注意点 飲食店の生ごみ処理コストを削減する方法|堺市の事例と分別のコツ 堺市の事業系一般廃棄物|収集運搬業者の料金比較と選び方ガイド
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民泊事業者に産廃契約が必要な理由|知らなかったでは済まされない法的リスク
参考・引用元 住宅宿泊事業法(民泊新法)(e-Gov法令検索)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)民泊制度ポータルサイト(届出状況)(観光庁) ※本記事は上記資料等を参考に作成しています。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。 目次 民泊オーナーが見落としがちな産廃契約の必要性 廃棄物処理法における「事業者」の定義|民泊オーナーも該当する理由 廃棄物処理法第3条の「事業者の責務」 「事業活動に伴う廃棄物」の範囲 民泊のゴミが事業系廃棄物に該当する法的根拠 住宅宿泊事業法と廃棄物処理法の関係 大阪市の取り扱い 産廃契約なしで排出した場合の罰則|民泊オーナーが負うリスク 廃棄物処理法第25条に基づく罰則 「知らなかった」は通用しない 住宅宿泊事業への影響 定期契約から回収開始までの具体的な流れ|産廃契約の手続き ステップ1:見積フォームからお問い合わせ ステップ2:現地確認・ヒアリング ステップ3:お見積もり・契約 ステップ4:回収開始 大泉衛生の場合|廃棄物管理士と専門スタッフがオーナーをサポート 廃棄物管理士による適正処理サポート 宅地建物取引士によるオーナー視点の提案 その他の強み よくある質問(FAQ) Q1. 個人で民泊を運営していますが、産廃契約は必要ですか? Q2. 産廃契約を結ぶと、届出書類として使えますか? Q3. 契約後、回収頻度の変更は可能ですか? 契約手続きは迅速対応|見積フォームからご相談ください 関連記事(内部リンク候補) 民泊オーナーが見落としがちな産廃契約の必要性 民泊事業者にとって、産廃契約(事業系廃棄物の収集運搬契約)は必須の手続きです。しかし、この事実を認識していないオーナー様は少なくありません。観光庁「住宅宿泊事業法の届出状況」(2024年6月時点)によると、住宅宿泊事業の届出件数は全国で約2万5,000件を超えています。大阪府は届出件数で全国上位を占めていますが、すべての届出事業者が廃棄物処理契約を適切に締結しているとは言い切れません。 「ゴミの量が少ないから」「個人でやっているから」という理由で産廃契約を結んでいない場合、廃棄物処理法違反となり、重い罰則が科される可能性があります。本記事では、民泊事業者に産廃契約が必要な法的根拠と、契約しないまま運営を続けるリスクについて詳しく解説します。 廃棄物処理法における「事業者」の定義|民泊オーナーも該当する理由 廃棄物処理法第3条の「事業者の責務」 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第3条第1項では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めています。 リサイクル分別作業の様子 ここでいう「事業者」とは、法人・個人を問いません。個人が副業として民泊を運営している場合でも、住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、対価を得て宿泊サービスを提供している以上、廃棄物処理法上の「事業者」に該当します。 「事業活動に伴う廃棄物」の範囲 民泊施設で発生する以下の廃棄物は、すべて「事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)」に該当します。 宿泊者が滞在中に排出するゴミ(飲食物の容器、ペットボトル、食品残渣など) 清掃時に発生するゴミ(使い捨てアメニティ、清掃用品など) リネン交換に伴う廃棄物 消耗品の空き容器・包装材 民泊のゴミが事業系廃棄物に該当する法的根拠 住宅宿泊事業法と廃棄物処理法の関係 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項では、住宅宿泊事業を「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業」と定義しています。宿泊料という対価を得て反復継続的にサービスを提供する行為は、明確に「事業活動」です。 したがって、民泊施設から排出されるゴミは、廃棄物処理法第2条第4項に規定する「事業系廃棄物」に分類されます。 大阪市の取り扱い 大阪市環境局では、民泊施設から排出されるゴミを「事業系一般廃棄物」として取り扱っています。事業系一般廃棄物の処理方法は以下の2つです。 1. 許可業者への委託: 大阪市の一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者と契約し、定期回収を依頼する 2. 自己搬入: 事業者自らが大阪市の処理施設に搬入する 民泊オーナー様の場合、現実的には許可業者との定期契約が最も効率的な方法です。 産廃契約なしで排出した場合の罰則|民泊オーナーが負うリスク 廃棄物処理法第25条に基づく罰則 事業系廃棄物を家庭ごみの集積所に排出する行為は、廃棄物処理法第16条(投棄禁止)に違反する可能性があります。違反した場合の罰則は以下の通りです。 民泊・ホテルでのゴミ回収の様子 違反内容 罰則(廃棄物処理法第25条) 不法投棄 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科 法人の場合 3億円以下の罰金(廃棄物処理法第32条第1項第1号) 「知らなかった」は通用しない 廃棄物処理法違反は、故意でなくても過失により成立する場合があります。「民泊のゴミが事業系廃棄物だと知らなかった」という主張は、法的には免責事由になりません。事業者として届出を行った時点で、廃棄物の適正処理義務が発生しています。 住宅宿泊事業への影響 廃棄物処理法違反は、住宅宿泊事業法第15条に基づく業務停止命令や、同法第16条に基づく届出の取消しにつながる可能性があります。民泊事業そのものを継続できなくなるリスクがあるのです。 定期契約から回収開始までの具体的な流れ|産廃契約の手続き 民泊施設の廃棄物処理を始めるための定期契約の流れは、以下の通りです。 ステップ1:見積フォームからお問い合わせ Webの見積フォームに以下の情報を入力してお問い合わせください。 物件の所在地(大阪市・堺市内) 施設の種類(民泊・簡易宿所など) 部屋数・想定稼働率 想定されるゴミの種類と量 ステップ2:現地確認・ヒアリング 担当者が物件を訪問し、以下の点を確認します。 ゴミの搬出経路(エレベーターの有無、階段の状況など) 収集車両のアクセス(道路幅、駐車スペースなど) ゴミ置き場の状況 近隣環境への配慮事項 ステップ3:お見積もり・契約 ヒアリング内容に基づき、回収頻度・料金プランをご提案します。 契約書は届出に必要な書類としてもご利用いただけます。 ステップ4:回収開始 契約締結後、速やかに定期回収を開始いたします。回収時間帯は夜間24時〜8時です。 大泉衛生の場合|廃棄物管理士と専門スタッフがオーナーをサポート 大泉衛生株式会社では、専門資格を持つスタッフが民泊オーナー様の廃棄物処理を総合的にサポートします。 廃棄物管理士による適正処理サポート 廃棄物管理士の資格を持つスタッフが、廃棄物の分別方法や適正処理について助言します。民泊施設では、宿泊者の国籍によってゴミの分別ルールが守られにくいケースがありますが、多言語の分別案内の設置方法なども含めてアドバイスが可能です。 宅地建物取引士によるオーナー視点の提案 廃棄物管理士・宅地建物取引士・遺品整理士など専門資格を持つスタッフが在籍しているため、不動産管理の視点から廃棄物処理のコスト最適化をご提案できます。物件の収益構造を理解した上で、必要十分な回収頻度と料金プランを設計します。 その他の強み 大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有 1,400件以上の収集ポイントで定期回収を実施中 365日対応(年末年始・GW・お盆も稼働) 夜間24時〜8時の回収で近隣への配慮も万全 安全運転講習会・廃棄物処理講習会を定期実施し、サービス品質を維持 よくある質問(FAQ) Q1. 個人で民泊を運営していますが、産廃契約は必要ですか? A1. はい、必要です。廃棄物処理法第3条は、法人・個人を問わず、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理する義務を定めています。個人で民泊を運営している場合でも、住宅宿泊事業法に基づく届出を行って対価を得ている以上、事業者としての義務が発生します。 Q2. 産廃契約を結ぶと、届出書類として使えますか? A2. はい、当社との定期契約書は、住宅宿泊事業の届出時に必要な「廃棄物の処理に関する書類」としてご利用いただけます。届出に必要な様式に合わせた書類の発行にも対応しています。見積フォームからお問い合わせいただければ、契約書の発行にも迅速に対応いたします(通常1週間程度)。 Q3. 契約後、回収頻度の変更は可能ですか? A3. はい、可能です。民泊施設の稼働率は季節によって変動するため、回収頻度の見直しにも柔軟に対応しています。繁忙期には回収頻度を増やし、閑散期には減らすといった調整が可能です。担当者にご相談ください。 契約手続きは迅速対応|見積フォームからご相談ください 民泊の産廃契約がまだの方、正しい廃棄物処理の方法がわからない方は、大泉衛生株式会社にお気軽にご相談ください。 契約手続きは迅速対応(通常1週間程度) 365日収集可能(年末年始・GW・お盆も稼働) 廃棄物管理士・専門スタッフがオーナー目線でサポート 大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有 関連記事(内部リンク候補) 1. 民泊のゴミ、家庭ごみで出していませんか?|大阪市で増える行政指導の実態 2. 保健所の立入検査で廃棄物処理を指摘されたら?|民泊オーナーの対処法 3. 民泊届出時に必要な廃棄物処理の書類と手続き【大阪市・堺市版】 お見積り、ご相談等は下記フォームから対応可能です
DO YOU HAVE ANY CONCERNS?
ごみの処分について
お悩みではありませんか?
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こうしたお悩みは、
一度、大泉衛生にご相談ください。
創業以来、大阪市・堺市を中心に多くのお客様からご依頼いただき、
スピード感ある対応と丁寧なサービスで選ばれ続けています。
私たちは、お客様の「整う」を実現し、
快適な環境づくりをサポートいたします。
月々の収集量
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0件
月間収集量(t)
-
0件+
累計収集件数

大泉衛生の特徴
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FACTOR01
電話一本のスピード対応
急なご依頼でも、まずはお気軽にご相談ください。
最短即日で対応可能です。

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FACTOR02
幅広い廃棄物に対応
家庭ごみから事業系一般廃棄物・産業廃棄物・資源物まで、あらゆる廃棄物を回収・適正処理します。


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FACTOR03
個人のお客様も対応
1点の不用品から、店舗・オフィスの大量廃棄まで柔軟に対応。丁寧で確実な作業を行います。


対応エリア
大阪市エリアマップ
- 大阪市エリアマップ
- 産業廃棄物のみ対応エリア
大阪市内(24区)・堺市全域に
対応しています。
大阪市内
- 東住吉区
- 平野区
- 阿倍野区
- 天王寺区
- 住吉区
- 生野区
- 住之江区
- 西成区
- 浪速区
- 中央区
- 西区
- 港区
- 東成区
- 城東区
- 都島区
- 北区
- 福島区
- 淀川区
- 東淀川区
堺市
堺市の廃棄物についてのお困りごとがございましたら
お気軽にご相談ください。

SDGS /
サステナビリティ
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環境への配慮
環境に配慮した取り組み
- クリーンディーゼル車の導入
- 安全運転講習会
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廃棄物管理
ゴミ処理アドバイス・
再資源化支援- 提携リサイクル会社と連携
- 適切な分別・破棄アドバイス
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地域清掃活動
- 車庫・事務所周辺の定期清掃





