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年末年始 収集日程のお知らせ
お客様各位 弊社年末年始の弊社収集日程についてお知らせいたします。12 月27日~1月6日は、場所によってゴミの収集時間が平常時より大幅に前後する事がございますがご了承のほど宜しくお願い申し上げます。 詳しくは下記をご確認ください。 年末年始収集スケジュール
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電子契約導入のお知らせ
いつもお世話になっております。 この度弊社では一般廃棄物収集運搬の契約について業務効率化を図るため、電子契約サービスの導入を開始いたしました。 詳しくは各営業担当にお尋ねください。
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夏季休業のお知らせ
いつもお世話になっております。 誠に勝手ながら弊社では下記日程を休業期間とさせて頂きます。 2025年8月9日(土)~2025年8月17日(日) 皆様にはご不便をおかけしますが何卒宜しくお願いいたします。 なお、通常の廃棄収集については普段通りの回収となります。 宜しくお願いいたします。
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蛍光灯(水銀灯)の正しい処分方法|水銀使用製品産業廃棄物として適切に廃棄する方法
蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」――法改正で何が変わったのか 2017年の水俣条約発効にともなう廃棄物処理法の改正により、蛍光灯や水銀灯は「水銀使用製品産業廃棄物」として新たに区分され、従来よりも厳格な管理が求められるようになっています。 オフィスや工場で日常的に使われている蛍光灯ですが、「普通の産廃と同じように処分すればいい」と思っていませんか? 実は、正しい手順を踏まないと法律違反になる可能性があります。 この記事では、大阪市・堺市で廃棄物収集を行う大泉衛生が、蛍光灯・水銀灯の正しい処分方法をわかりやすく解説します。 水銀使用製品産業廃棄物とは?対象となる製品一覧 水銀使用製品産業廃棄物とは、廃棄物処理法施行令で定められた水銀を含む製品が廃棄物になったものを指します。代表的な対象製品は以下のとおりです。 蛍光ランプ(直管型・環型・コンパクト型すべて) HIDランプ(水銀灯・メタルハライドランプなど) 水銀体温計・水銀血圧計 水銀スイッチ・水銀リレー オフィスや工場で最も多く発生するのが蛍光ランプです。LED化が進んでいるとはいえ、まだ蛍光灯を使用している事業所は多く、交換時に廃棄物として正しく処理する必要があります。 蛍光灯を産廃として処分する際の3つの義務 水銀使用製品産業廃棄物として蛍光灯を処分する場合、排出事業者には以下の義務があります。 1. 他の産業廃棄物と分けて保管・収集すること 蛍光灯は他の廃棄物と混合せず、分別して保管しなければなりません。保管場所には「水銀使用製品産業廃棄物」である旨の表示が必要です。割れた蛍光灯も同様に分別対象となります。 2. 許可を持つ処理業者に委託すること 水銀使用製品産業廃棄物を処理できるのは、この区分の許可を持つ収集運搬業者・処分業者のみです。通常の産廃許可だけでは取り扱えないため、委託先の許可証を必ず確認してください。 3. マニフェストに正しく記載すること マニフェスト(産業廃棄物管理票)には、「水銀使用製品産業廃棄物」であることを明記する必要があります。具体的な記載ポイントは以下のとおりです。 産廃の種類欄:「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と記載 名称欄:「蛍光ランプ」「水銀灯」など具体的に記載 備考欄または特記事項:「水銀使用製品産業廃棄物」と明記 記載漏れがあると、行政の立入検査時に指摘を受ける可能性があります。委託契約書にも同様の記載が必要ですので、あわせて確認しましょう。 詳しい排出ルールについては、一般社団法人日本照明工業会(JLMA)の「事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について」もご参照ください。 蛍光灯を正しく処分するまでの流れ 実際に蛍光灯を廃棄する場合の手順を整理します。 STEP 1:分別保管 ― 使用済み蛍光灯を専用の保管容器(段ボールケースなど)に入れ、割れないように保管します。 STEP 2:許可業者への委託 ― 水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を持つ業者に連絡し、委託契約を締結します。 STEP 3:マニフェスト発行 ― 収集時にマニフェストを交付し、「水銀使用製品産業廃棄物」である旨を正しく記載します。 STEP 4:処分・リサイクル ― 許可処分業者によりガラス・水銀・金属が分離され、それぞれリサイクルまたは適正処分されます。 違反した場合の罰則 水銀使用製品産業廃棄物の処理義務に違反した場合、以下の罰則が科される可能性があります。 不法投棄:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下) 委託基準違反:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 マニフェスト不交付・虚偽記載:6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 「知らなかった」では済まされないため、担当者は法改正の内容を正しく理解しておくことが重要です。大阪市の事業者の方は、大阪市「水銀廃棄物の適正処理について」も確認しておきましょう。 LED化で蛍光灯の廃棄をゼロに ― 大泉衛生のサポート 蛍光灯の廃棄コストや法的リスクを根本的に解消するには、LED照明への切り替えが最も効果的です。LEDは水銀を含まないため、廃棄時に「水銀使用製品産業廃棄物」としての管理が不要になります。 大泉衛生では、蛍光灯の回収・適正処理はもちろん、LED移行に伴う大量の蛍光灯一括回収にも対応しています。 大阪市・堺市エリアに対応 水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬許可を保有 マニフェスト発行・管理もサポート 月間480トンの廃棄物処理実績 まとめ 蛍光灯・水銀灯は、2017年の法改正以降「水銀使用製品産業廃棄物」として厳格に管理する必要があります。分別保管・許可業者への委託・マニフェストの正しい記載の3つが、排出事業者に求められる義務です。 「今までどおりの処分で大丈夫だろう」と放置せず、改めて自社の蛍光灯処理フローを確認してみてください。 蛍光灯の処分やLED移行時の一括回収について、お気軽に大泉衛生までご相談ください。 大泉衛生株式会社大阪市・堺市の事業系廃棄物収集のことなら、まずはお気軽にお問い合わせください。📞 お電話でのご相談:06-6696-6789📧 メールでのお問い合わせ:お問い合わせフォームはこちら
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大阪市の民泊新規受付停止 – 静音ごみ収集が宿泊運営の新基準に
大阪市で「特区民泊」新規受付が停止へ ― 最新ニュース 関西テレビの報道によると、大阪市では“迷惑民泊”に関する苦情が急増し、 特区民泊制度の新規申請を一時停止する方針が示されました。苦情の内容は主に「騒音」「ごみ出し」「近隣トラブル」で、昨年度は399件にものぼるとされています。 こうした状況を背景に、宿泊施設にはこれまで以上に 地域への配慮が求められています。 ニュース出典:https://www.ktv.jp/news/feature/250930-minpaku/ 民泊運営で特に問題化している「ごみ」と「騒音」 近隣住民から寄せられる苦情の大半は、以下の2点に集中しています: 分別を無視した投棄・ごみの放置 早朝・夜間の騒音(ごみ収集車・作業音など) 特にごみ収集時の音は、宿泊者・周辺住民どちらにも影響が大きく、 地域との関係悪化に直結するため対策が必須です。 大泉衛生が提供する「静音ごみ収集」が注目される理由 大泉衛生株式会社では、住宅密集地や民泊が多いエリアでも安心してご利用いただけるよう、 静音仕様のパッカー車を早期に導入しています。 静音パッカー車の導入と騒音低減効果 当社の静音パッカー車は、従来のギヤポンプに代えて 低騒音ポンプ(ピストン式可変容量ポンプ)を搭載しています。 社内測定では、以下の騒音データが確認されています: 標準ギヤポンプ:約80dB 低騒音ポンプ:約65dB つまり約15dB(約2割以上)の静音化を実現していることになります。 ピストン式可変容量ポンプが静音を実現する仕組み このポンプは以下の特徴により、エンジン音・油圧音を大幅に低減します: エンジン回転数を抑えても安定した油圧を維持できる 高負荷時も自動的に最適化され、無駄な高回転を防ぐ 構造的にギヤポンプより音が響きにくい これにより、早朝や住宅密集地でも“静かに気づかれにくい収集”が可能になっています。 宿泊者の安眠を守り、周辺住民からの信頼にもつながります。 静音車両だけでなく、作業品質でも「静けさ」を徹底 当社では、車両の静音化に加え、スタッフのオペレーションも徹底しています。 アイドリングストップによる余計なエンジン音の抑制 積み込み時の金属音を抑えた丁寧作業 ごみ置場の整理・清掃で臭いや景観悪化を防止 周辺住民の生活リズムに合わせた時間帯での収集 この「静音車両 × 静音作業」が、宿泊施設・住民・宿泊者すべてに安心と信頼をもたらします。 「ごみ対策ができている宿」が地域に選ばれる時代へ 大阪市の民泊停止方針は、「ごみ」「騒音」「マナー」など生活に直結する問題が 行政の判断基準となるほど重要視されていることを示しています。 これからは、宿泊施設の評価は部屋の清潔さだけでなく、地域と共存できるごみ管理を行っているかが問われる時代です。 大泉衛生は大阪市・堺市で1,400件以上の収集拠点を持ち、 宿泊施設・民泊・ホテル・飲食店など、多様な施設の 地域に寄り添うごみ管理を継続的にサポートしています。 まとめ:静かなごみ収集が地域の信頼につながる 民泊やホテル運営では、宿泊者だけでなく「地域住民の安心」を守る運営が求められています。大泉衛生の静音ごみ収集は、宿泊者の快適性を守り、近隣住民への配慮も徹底したサービスです。 「静かで清潔、地域にやさしいごみ管理」を実現し、 宿泊施設と地域が共に快適な大阪をつくるために、ぜひご相談ください。
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産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?
ごみの分別は、法律に基づき適切に行うことが求められています。特に、産業廃棄物と一般廃棄物の違いを正しく理解し、適切に処理することで、コスト削減や法令遵守につながります。本記事では、それぞれの廃棄物の違いや分別のポイント、適正処理の方法について解説します。 産業廃棄物と一般廃棄物の基本的な違い 産業廃棄物と一般廃棄物は、廃棄物処理法により分類されています。 (1) 産業廃棄物とは? 産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する特定の廃棄物を指します。法律で定められた20種類があり、適正な処理が求められます。 主な例: 建設廃材(コンクリート片、アスファルト片) 金属くず、廃プラスチック類 廃油、廃酸、廃アルカリ 廃棄物発生源が特定事業所の場合(工場・製造業など) (2) 一般廃棄物とは? 一般廃棄物は、家庭やオフィス、飲食店などから発生する廃棄物のことです。自治体が回収・処理する場合が多く、事業系の一般廃棄物は許可業者による収集が必要です 主な例: 事業系ごみ(飲食店、オフィスから出る可燃ごみ、不燃ごみ) 生ごみ、紙くず、布類 少量の廃プラスチック(家庭レベルのもの) 産業廃棄物と一般廃棄物を混ぜるリスク 産業廃棄物と一般廃棄物を適切に分別せずに処理すると、以下のような問題が発生します。 (1) 法律違反による罰則 産業廃棄物を一般廃棄物と偽って処理すると、廃棄物処理法違反となり、罰則の対象になります。 (2) 処理コストの増加 産業廃棄物を一般廃棄物として処理しようとすると、正規の処理ルートを確保できず、余計なコストが発生することがあります。 (3) 環境負荷の増大 適正な処理を行わないと、不適切な廃棄による環境汚染のリスクが高まります。 正しい分別とコスト削減のポイント (1) 廃棄物の種類を明確にする 事業活動によるごみは、まず産業廃棄物か一般廃棄物かをチェック どのような処理方法が適用されるのかを把握する (2) 分別ルールを社内で徹底する 事業所ごとに、分別マニュアルを作成 従業員教育を定期的に行い、適正処理の意識を向上させる (3) 適正処理業者を選ぶ 産業廃棄物の収集許可を持つ業者を利用 コストとサービス内容を比較し、最適な業者を選定 大泉衛生の適正処理サポート 大泉衛生では、産業廃棄物・一般廃棄物の適正処理をサポートし、コスト削減につなげるご提案を行っています。 (1) 廃棄物の適正処理プランの提供 事業所ごとのごみ排出状況を分析し、最適な処理プランを提案 不適切な処理によるリスクを回避するためのアドバイス (2) コスト削減のための最適な収集プラン 適切な回収頻度・方法を設定し、不要なコストを削減 余計な廃棄物発生を抑えるためのアドバイス (3) 法令遵守の徹底サポート 廃棄物処理に関する最新の法令情報を提供 適正処理が求められる業種向けのコンサルティング対応 まとめ:正しい分別でコスト削減と環境保護を実現 産業廃棄物と一般廃棄物の違いを理解し、適切に分別・処理することが、コスト削減と法令遵守につながります。オーナーや事業者の方々は、日頃から適正な管理を意識し、信頼できる業者と協力することが重要です。 大阪市・堺市でのごみ処理に関するご相談は、大泉衛生までお気軽にお問い合わせください!
DO YOU HAVE ANY CONCERNS?
ごみの処分について
お悩みではありませんか?
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こうしたお悩みは、
一度、大泉衛生にご相談ください。
創業以来、大阪市・堺市を中心に多くのお客様からご依頼いただき、
スピード感ある対応と丁寧なサービスで選ばれ続けています。
私たちは、お客様の「整う」を実現し、
快適な環境づくりをサポートいたします。
月々の収集量
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0件
月間収集量(t)
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0件+
累計収集件数

大泉衛生の特徴
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FACTOR01
電話一本のスピード対応
急なご依頼でも、まずはお気軽にご相談ください。
最短即日で対応可能です。

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FACTOR02
幅広い廃棄物に対応
家庭ごみから事業系一般廃棄物・産業廃棄物・資源物まで、あらゆる廃棄物を回収・適正処理します。


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FACTOR03
個人のお客様も対応
1点の不用品から、店舗・オフィスの大量廃棄まで柔軟に対応。丁寧で確実な作業を行います。


対応エリア
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- 産業廃棄物のみ対応エリア
大阪市内(24区)・堺市全域に
対応しています。
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