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廃棄物知識について

廃棄物処理法の基礎知識|堺市の中小企業が知るべきこと

廃棄物処理法の基礎知識|堺市の中小企業が知るべきこと

廃棄物処理法を知らないリスク|堺市の中小企業経営者が注意すべき基礎知識

「ごみの処理は業者に任せているから大丈夫」――そう考えている堺市の中小企業経営者の方は少なくありません。しかし、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、ごみを出す事業者自身にも厳しい義務が課せられています。法令違反が発覚した場合、最大で5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という重い罰則が科される可能性があります。

堺市は製造業や小売業など多様な中小企業が集積するエリアですが、廃棄物処理法の基礎知識を十分に把握していない事業者も見受けられます。本記事では、堺市の中小企業経営者が最低限知っておくべき廃棄物処理法の基本と、法令遵守のために今すぐできることを解説します。

廃棄物処理法の目的と基本構造を理解する

廃棄物処理法は、1970年に制定された法律です。同法第1条では、廃棄物の排出抑制と適正処理により「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること」が目的として定められています。

ゴミ回収チラシ・案内資料
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事業系ごみの分類|一般廃棄物と産業廃棄物の違い

廃棄物処理法では、廃棄物を大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分類しています。事業活動に伴って排出されるごみのうち、法令で定められた20種類に該当するものが産業廃棄物、それ以外が事業系一般廃棄物となります。

  • 事業系一般廃棄物:事務所から出る紙くず、飲食店の生ごみなど。市区町村の許可業者に処理を委託する必要があります。
  • 産業廃棄物:廃プラスチック類、金属くず、汚泥など法令で定められた20種類。都道府県知事の許可を受けた業者に処理を委託します。

堺市内の飲食店や小売店では、事業系一般廃棄物の処理を適切に委託できていないケースもあります。まずは自社が排出するごみがどちらに該当するか、正確に把握することが第一歩です。

中小企業が負う義務|排出者責任とマニフェスト制度

排出者責任とは

廃棄物処理法第3条第1項では、事業者は「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めています。これが「排出者責任」の原則です。処理を業者に委託しても、排出事業者の責任は免除されません。

委託先の業者が不法投棄を行った場合でも、排出事業者に措置命令(廃棄物処理法第19条の6)が出される可能性があります。「業者に任せたから関係ない」は法的に通用しません。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度

産業廃棄物を排出する場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務付けられています(廃棄物処理法第12条の3)。マニフェストとは、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認するための伝票です。

マニフェストの交付・管理を怠った場合や、虚偽の記載を行った場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(廃棄物処理法第29条)。堺市で製造業を営む中小企業では、産業廃棄物のマニフェスト管理が適切にできているか、改めて確認することをおすすめします。

廃棄物処理法違反の罰則|知らなかったでは済まされない

廃棄物処理法は、違反に対して非常に厳しい罰則を設けています。堺市の中小企業経営者が特に注意すべき罰則規定をまとめます。

リサイクル分別作業の様子
リサイクル分別作業の様子
  • 不法投棄(第25条):5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科。法人の場合は3億円以下の罰金。
  • 無許可業者への委託(第25条):5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科。
  • マニフェスト違反(第29条):6か月以下の懲役または50万円以下の罰金。
  • 委託基準違反(第26条):3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科。

「知らなかった」という弁解は通用しません。特に無許可業者への委託は、安い料金に惹かれて依頼してしまうケースがあり要注意です。委託先が正規の許可を持っているか必ず確認しましょう。

堺市の中小企業が最低限やるべき5つのこと

法令を遵守し、安全に廃棄物を処理するために、堺市の中小企業が今すぐ取り組むべきことを5つにまとめました。

  • 1. 委託先の許可証を確認する:一般廃棄物であれば堺市の収集運搬業許可、産業廃棄物であれば大阪府の許可を持つ業者に委託しましょう。許可証のコピーを保管しておくことも重要です。
  • 2. 委託契約書を書面で締結する:廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理委託時に書面による契約締結が義務付けられています。口頭での契約は違法です。
  • 3. マニフェストを適切に管理する:産業廃棄物を排出する場合は、マニフェストの交付・回収・照合・保存(5年間)を確実に行いましょう。
  • 4. ごみの分別ルールを社内に周知する:従業員全員が正しい分別方法を理解していることが、適正処理の基本です。
  • 5. 定期的に処理状況を確認する:委託先に任せきりにせず、処理が適正に行われているか定期的に確認する姿勢が大切です。

当社の法令遵守サポート|廃棄物管理士が堺市の中小企業を支援

大泉衛生株式会社では、廃棄物管理士の資格を持つスタッフが在籍しており、お客様の廃棄物処理が法令に適合しているかを確認しながらサービスを提供しています。当社では、単にごみを回収するだけでなく、排出事業者としての義務を果たすためのアドバイスもあわせて行っています。

当社は堺市・大阪市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有する正規の許可業者で、1,400件以上の収集ポイントにて定期回収を実施中です。安全運転講習会や廃棄物処理講習会を定期的に開催し、サービス品質の維持に努めています。夜間24時〜8時の収集で事業活動に支障をきたさず、年間365日対応可能です。「法令を守りながら、手間なくごみ処理を任せたい」という経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 事業系ごみを家庭用のごみ集積所に出すのは違法ですか?

A. はい、違法です。事業活動に伴うごみは事業者自らの責任で適正に処理する義務があります。家庭用の集積所に事業系ごみを出すことは不法投棄に該当する可能性がありますので、許可業者への委託を検討しましょう。

Q. 堺市で事業系ごみの収集を依頼するには、どのような許可を持つ業者を選べばいいですか?

A. 事業系一般廃棄物の場合は「堺市一般廃棄物収集運搬業許可」を持つ業者に委託する必要があります。産業廃棄物の場合は「大阪府産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。委託前に必ず許可証を確認し、コピーを保管しておくことをおすすめします。

Q. マニフェスト(産業廃棄物管理票)は電子化できますか?

A. はい、電子マニフェスト(JWNET)を利用すれば電子化が可能です。紛失リスクがなく保存管理も容易になるため、中小企業にもおすすめです。事前に情報処理センターへの加入手続きが必要です。

法令遵守の廃棄物処理をサポート|見積フォームからご相談

「廃棄物処理法に対応できているか不安」「許可業者に切り替えたい」とお考えの堺市の中小企業経営者の方は、大泉衛生株式会社にお任せください。専門資格を持つスタッフが法令に基づいた適正な廃棄物処理をサポートいたします。Webの見積フォームからお気軽にご相談ください。最短翌営業日にご連絡いたします。

お見積り、ご相談等は下記フォームから対応可能です。

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☎ 06-6696-6789

受付時間:8:30〜17:00(タップで電話がかかります)

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