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堺市の事業系ごみ処理|市の制度と民間業者の使い分け

目次
堺市の事業系ごみ処理|市の制度と民間業者、どちらを選ぶべき?
「堺市で事業系ごみの処理を始めたいが、市の制度と民間業者のどちらに依頼すべきかわからない」――堺市で事業を営む方から、こうしたご相談をいただくことが少なくありません。事業系ごみとは、オフィスや店舗、工場など事業活動に伴って排出される廃棄物のことです。堺市内で事業系ごみを適正に処理するには、市の制度を利用する方法と、民間の許可業者に委託する方法の2つの選択肢があります。本記事では、堺市の事業者様に向けて、それぞれの制度の仕組みやメリット、料金相場までわかりやすく解説します。堺市の事業系ごみ処理制度の基本
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条では、事業者は自らの責任で廃棄物を適正に処理しなければならないと定められています。堺市では、事業系一般廃棄物の処理について、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例に基づき、以下の方法が認められています。- 事業者自らが市の処理施設(クリーンセンター)へ直接搬入する
- 堺市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に収集を委託する
民間の許可業者に事業系ごみを委託するメリット
堺市の許可業者に事業系ごみの収集を委託することで、事業者様には以下のようなメリットがあります。1. 本業に集中できる
ごみの搬出や処理施設への持ち込みには時間と人手がかかります。許可業者に定期回収を委託すれば、従業員が本来の業務に集中でき、人件費の削減にもつながります。2. 法令遵守を確実にできる
事業系ごみの不適正処理には厳しい罰則があります。廃棄物処理法第25条では、不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)が科されると規定されています。許可業者に委託することで、法令に則った適正処理が担保されます。3. 夜間収集で営業時間に影響しない
飲食店や商業施設の場合、日中の営業時間帯にごみ収集車が出入りすると、お客様への印象に影響が出ることがあります。当社では夜間24時〜8時の時間帯に収集を行っているため、営業への支障がありません。定期契約の仕組みと回収頻度の選び方
民間業者との定期契約では、事業所ごとのごみの排出量や種類に応じて、回収頻度を設定します。一般的な回収頻度の目安は以下の通りです。- 週1〜2回:小規模オフィス、個人事務所など排出量が少ない事業所
- 週3〜4回:飲食店、小売店など日常的にごみが発生する事業所
- 週5回以上:大規模商業施設、食品工場など大量排出の事業所
堺市の事業系ごみ|料金相場と変動する要因
事業系ごみの収集料金は、排出量・回収頻度・ごみの種類・収集場所の条件によって変動します。一般的な相場として、堺市内の小規模事業所で月額7,000円〜、飲食店などごみ量の多い業種では月額15,000円〜程度が目安です。 なお、以下のようなケースでは料金が高くなる傾向があります。- 道路幅が狭くトラックが通れない場所にある事業所
- ごみ置き場までの搬出経路が複雑な場合(階段の上り下りや長い通路がある等)
- 収集エリアの中心部から離れた立地の場合








