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損害保険対応とマニフェスト発行について|事故・水濡れ時の廃棄証明【大阪市・堺市】
目次
事故・不良品の廃棄で「証明」が必要になるケース
輸送中の事故や水濡れなどにより、商品が使用できなくなってしまった場合、「廃棄したことを証明してほしい」というご相談をいただくケースが増えています。
特に損害保険を利用する際には、廃棄の事実を証明する書類の提出が求められることがあります。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは

産業廃棄物を処理する際には、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を発行し、以下の内容を記録・管理する仕組みとなっています。
- 誰が排出したか
- どのような廃棄物か
- どこへ運搬されたか
- 最終的にどのように処理されたか
このマニフェストは、適正に処理された証明としても重要な役割を持っています。
マニフェストの流れ
排出事業者がマニフェストを交付 → 収集運搬業者が運搬完了後にB2票を返送 → 処分業者が処分完了後にD票・E票を返送 → 排出事業者が5年間保管
※当社は収集運搬業の許可を保有しています。処分は提携先の許可処分業者にて適正に実施されます。
損害保険対応で求められる主な項目
保険会社によって異なりますが、一般的には以下の内容が求められるケースが多いです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 廃棄物の品名・品番 | 廃棄対象の商品を特定する情報 |
| 数量 | 廃棄した数量・重量 |
| 廃棄実施日 | 実際に収集・運搬を行った日付 |
| 処理業者情報 | 収集運搬業者・処分業者の情報(押印) |
これらは、マニフェストや関連書類によって対応可能な場合が多くあります。
通信機器・電子機器の廃棄について
通信機器や電子機器などは、以下の素材が含まれており、産業廃棄物として適正な処理が必要です。
- 金属(鉄・アルミ等)
- 基板(電子部品)
- 廃プラスチック(筐体・ケーブル被覆等)
また、情報機器の場合はデータ管理や取り扱いにも注意が必要となります。
対応の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 廃棄物の内容・数量の確認 |
| 2 | 現地確認または写真確認 |
| 3 | お見積り |
| 4 | 回収・運搬 |
| 5 | マニフェスト発行 |
| 6 | 処理完了後の証明書対応(必要に応じて) |
実際のご相談例
大阪市中央区の貿易会社様のケース
輸送中の浸水により商品が全損したとのご相談をいただきました。損害保険の請求にあたり廃棄証明が必要とのことで、当社にて産業廃棄物の収集運搬を行い、マニフェストを発行いたしました。保険会社への提出書類としてご活用いただき、スムーズな保険請求につながりました。
こんなケースでも対応可能です
上記のような輸送事故以外にも、以下のようなケースで廃棄証明・マニフェスト発行の対応が可能です。
| ケース | 想定される相談者 | 関連する保険 |
|---|---|---|
| 倉庫の水害・浸水による商品の全損 | 物流会社・倉庫業者 | 火災保険(水災補償) |
| 輸送中の交通事故で破損した積荷 | 運送会社・荷主 | 貨物保険 |
| 店舗火災後の焼損品・残存物の撤去 | 小売店・飲食店 | 火災保険 |
| リコール品・不良品の大量廃棄 | メーカー・卸業者 | PL保険(生産物賠償責任保険) |
| 機械設備等の固定資産除却 | 製造業・オフィス | 税務上の除却損計上 |
「こんなケースでも対応できるの?」と思われた方も、まずはお気軽にご相談ください。状況に応じた対応方法をご提案いたします。
大阪市・堺市での対応について
大泉衛生株式会社では、大阪市・堺市を中心に産業廃棄物の収集運搬に対応しております。損害保険対応に伴うマニフェストの発行についても対応可能です。
※処理内容や数量により、詳細は個別にご相談となります。
まとめ
事故や水濡れなどによる廃棄物処理では、単に処分するだけでなく、証明書類の整備が重要となります。
マニフェストをはじめとした適切な対応を行うことで、スムーズな保険手続きにつながります。
産業廃棄物処理や証明書対応についてお困りの際は、状況に応じたご提案が可能です。
大泉衛生へのお問い合わせ
事業系ごみの収集運搬でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
大阪市・堺市の許可業者として、一般廃棄物・産業廃棄物ともに対応しております。








