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廃棄物知識について

損害保険対応とマニフェスト発行について|事故・水濡れ時の廃棄証明【大阪市・堺市】


事故・不良品の廃棄で「証明」が必要になるケース

輸送中の事故や水濡れなどにより、商品が使用できなくなってしまった場合、「廃棄したことを証明してほしい」というご相談をいただくケースが増えています。

特に損害保険を利用する際には、廃棄の事実を証明する書類の提出が求められることがあります。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは


産業廃棄物を処理する際には、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を発行し、以下の内容を記録・管理する仕組みとなっています。

  • 誰が排出したか
  • どのような廃棄物か
  • どこへ運搬されたか
  • 最終的にどのように処理されたか

このマニフェストは、適正に処理された証明としても重要な役割を持っています。

マニフェストの流れ

排出事業者がマニフェストを交付 → 収集運搬業者が運搬完了後にB2票を返送 → 処分業者が処分完了後にD票・E票を返送 → 排出事業者が5年間保管

※当社は収集運搬業の許可を保有しています。処分は提携先の許可処分業者にて適正に実施されます。

損害保険対応で求められる主な項目

保険会社によって異なりますが、一般的には以下の内容が求められるケースが多いです。

項目内容
廃棄物の品名・品番廃棄対象の商品を特定する情報
数量廃棄した数量・重量
廃棄実施日実際に収集・運搬を行った日付
処理業者情報収集運搬業者・処分業者の情報(押印)

これらは、マニフェストや関連書類によって対応可能な場合が多くあります。

通信機器・電子機器の廃棄について

通信機器や電子機器などは、以下の素材が含まれており、産業廃棄物として適正な処理が必要です。

  • 金属(鉄・アルミ等)
  • 基板(電子部品)
  • 廃プラスチック(筐体・ケーブル被覆等)

また、情報機器の場合はデータ管理や取り扱いにも注意が必要となります。

対応の流れ

ステップ内容
1廃棄物の内容・数量の確認
2現地確認または写真確認
3お見積り
4回収・運搬
5マニフェスト発行
6処理完了後の証明書対応(必要に応じて)

実際のご相談例

大阪市中央区の貿易会社様のケース

輸送中の浸水により商品が全損したとのご相談をいただきました。損害保険の請求にあたり廃棄証明が必要とのことで、当社にて産業廃棄物の収集運搬を行い、マニフェストを発行いたしました。保険会社への提出書類としてご活用いただき、スムーズな保険請求につながりました。

こんなケースでも対応可能です

上記のような輸送事故以外にも、以下のようなケースで廃棄証明・マニフェスト発行の対応が可能です。

ケース想定される相談者関連する保険
倉庫の水害・浸水による商品の全損物流会社・倉庫業者火災保険(水災補償)
輸送中の交通事故で破損した積荷運送会社・荷主貨物保険
店舗火災後の焼損品・残存物の撤去小売店・飲食店火災保険
リコール品・不良品の大量廃棄メーカー・卸業者PL保険(生産物賠償責任保険)
機械設備等の固定資産除却製造業・オフィス税務上の除却損計上

「こんなケースでも対応できるの?」と思われた方も、まずはお気軽にご相談ください。状況に応じた対応方法をご提案いたします。

大阪市・堺市での対応について

大泉衛生株式会社では、大阪市・堺市を中心に産業廃棄物の収集運搬に対応しております。損害保険対応に伴うマニフェストの発行についても対応可能です。

※処理内容や数量により、詳細は個別にご相談となります。

まとめ

事故や水濡れなどによる廃棄物処理では、単に処分するだけでなく、証明書類の整備が重要となります。
マニフェストをはじめとした適切な対応を行うことで、スムーズな保険手続きにつながります。

産業廃棄物処理や証明書対応についてお困りの際は、状況に応じたご提案が可能です。

大泉衛生へのお問い合わせ

事業系ごみの収集運搬でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
大阪市・堺市の許可業者として、一般廃棄物・産業廃棄物ともに対応しております。

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