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堺市の美容室・サロン向け|廃棄物処理ガイド
目次
堺市の美容室・サロンオーナー様へ|廃棄物処理で困っていませんか?
「カラー剤やパーマ液の残液はどう捨てればいいの?」「カット毛は一般ごみで出していいの?」――堺市で美容室やサロンを経営されているオーナー様から、こうしたご相談をいただくことが少なくありません。
美容室・サロンでは、カラー剤やパーマ液などの化学薬品、大量のカット毛、使用済みタオルなど、業種特有の廃棄物が日常的に発生します。これらは廃棄物処理法に基づき、事業者自らの責任で適正に処理しなければなりません(同法第3条第1項)。
本記事では、堺市の美容室・サロン向けに、廃棄物の正しい分類方法からカラー剤の処分手順、定期契約のメリットまでを具体的に解説します。
美容室の廃棄物は「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれる
美容室・サロンから出る廃棄物は、大きく「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分類されます。この分類を誤ると、廃棄物処理法第25条により5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)が科される可能性があるため、正しく理解しておくことが重要です。

事業系一般廃棄物に該当するもの
- カット毛(人毛)
- 使用済みタオル・ケープ(布製で再利用不可のもの)
- 紙くず(雑誌・カルテ・包装紙など)
- 生ごみ(スタッフの休憩時に出る食品残渣)
- 一般的なプラスチック容器
産業廃棄物に該当するもの
- カラー剤・パーマ液などの廃液(廃酸・廃アルカリに該当)
- 使い捨て手袋・プラスチックチューブ(廃プラスチック類)
- 金属製のハサミ・クリップの廃棄品(金属くず)
事業系一般廃棄物は、堺市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に収集を委託する必要があります。一方、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬業の許可業者に別途委託しなければなりません。
カラー剤・パーマ液等の化学薬品を正しく処分する方法
美容室で特に注意が必要なのが、カラー剤やパーマ液などの化学薬品の処分です。これらは絶対にそのまま排水溝に流してはいけません。下水道法第12条の2では、一定の水質基準を超える排水を下水道に流すことが禁止されています。
カラー剤の処分手順
- 残液は専用の廃液タンクに回収し、産業廃棄物として処理を委託する
- チューブ容器は中身を使い切り、廃プラスチック類として分別する
- 容器に残ったカラー剤は新聞紙等に吸着させてから廃棄する
パーマ液・縮毛矯正剤の処分手順
- 残液はカラー剤と同様に廃液タンクへ回収する
- 1剤(還元剤)と2剤(酸化剤)は混合せず、別々に保管する
- 廃液の回収は、産業廃棄物の許可を持つ専門業者に委託する
当社では、廃棄物管理士の資格を持つスタッフが在籍しており、美容室特有の廃棄物について正しい分別方法をアドバイスしております。「この廃棄物はどう分類すればいいの?」というご質問にも、専門知識に基づいてお答えいたします。
カット毛・タオル等の日常廃棄物を堺市のルールで正しく処理する
美容室では、カット毛や使用済みタオルといった日常的な廃棄物も大量に発生します。堺市では、事業所から出るごみは家庭ごみの集積所には出せないため、許可業者への委託が必要です。

カット毛の処理
カット毛(人毛)は事業系一般廃棄物に分類されます。ビニール袋にまとめ、飛散しないように密封してから排出してください。
タオル・ケープ類の処理
劣化して廃棄する際は事業系一般廃棄物として処理します。大量に廃棄する場合は、事前に収集業者へ連絡しておくとスムーズです。
美容室に定期契約をおすすめする理由と回収頻度の目安
堺市の美容室・サロンにとって、廃棄物収集の定期契約には次のようなメリットがあります。
- 回収日が固定されるため、ごみの保管スペースを最小限にできる
- 都度依頼より費用が抑えられるケースが多い
- 分別・排出ルールが安定し、スタッフへの教育がしやすくなる
- 廃棄物処理法で義務付けられた帳簿管理(同法第7条第15項)が容易になる
回収頻度の目安
美容室の規模別に、一般的な回収頻度の目安は以下のとおりです。
- スタイリスト1〜2名の小規模サロン:週1〜2回
- スタイリスト3〜5名の中規模サロン:週2〜3回
- スタイリスト6名以上の大型サロン:週3〜5回
堺市中心部の堺東エリアなどテナント型の美容室では、保管スペースが限られるため回収頻度を多めに設定されるケースもあります。当社の場合、排出量や保管場所の状況に合わせて最適な回収プランをご提案しております。
大泉衛生の美容室向け収集サービス|365日夜間対応で営業に影響なし
当社・大泉衛生株式会社は、大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有し、堺市・大阪市で1,400件以上の収集ポイントで定期回収を実施しています。美容室・サロン様に選ばれる理由は、以下の3つです。
夜間24時〜8時の回収で営業時間に影響しない
美容室は日中が営業時間のため、ごみ回収のタイミングが課題になりがちです。当社は夜間24時〜8時に回収を行うため、お客様の来店時間帯にごみ収集車が出入りすることはありません。
年間365日対応で繁忙期も安心
美容室は年末年始やお盆前など、一般企業が休みの時期に繁忙期を迎えることが多い業種です。当社は年間365日収集対応が可能なため、GW・お盆・年末年始でも通常どおり回収いたします。
静音収集でテナントビルでもクレームゼロ
堺市のテナントビルに入居されている美容室様にとって、深夜の騒音は気になるポイントです。当社ではエンジンストップ収集と静音式パッカー車を導入し、過去に騒音クレームが発生していた物件でもクレームゼロを達成した実績があります。
なお、道路幅が狭くトラックが通れない場合や搬出経路が複雑な場合は、料金が変動することがあります。まずはお気軽にお見積もりをご依頼ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 美容室のカラー剤の残液は一般ごみとして出せますか?
A. いいえ、カラー剤の残液は産業廃棄物(廃酸・廃アルカリ)に分類されるため、一般ごみとして排出することはできません。産業廃棄物の許可を持つ専門業者に処理を委託する必要があります。当社にご相談いただければ、適切な処理方法をご案内いたします。
Q. 堺市の美容室ですが、ごみを家庭用の集積所に出してもいいですか?
A. 事業活動から出るごみは、家庭ごみの集積所に出すことはできません。堺市の条例でも事業系一般廃棄物は許可業者への委託または自己搬入が義務付けられています。
Q. 美容室の廃棄物回収は週に何回が適切ですか?
A. スタイリストの人数や施術メニューにより異なりますが、スタイリスト1〜2名の小規模サロンで週1〜2回、3〜5名の中規模サロンで週2〜3回が目安です。当社では、Webの見積フォームからお問い合わせいただければ、最適な回収プランを最短翌営業日にご連絡いたします。
堺市の美容室様|まずは見積フォームからご相談ください
大泉衛生株式会社は、堺市の美容室・サロン様の廃棄物処理を安心・確実にサポートいたします。夜間24時〜8時の収集で営業に影響を与えず、年間365日対応で繁忙期も安心です。宅地建物取引士・廃棄物管理士など専門資格を持つスタッフが、美容室に最適な廃棄物処理プランをご提案いたします。
「まずは料金だけ知りたい」というご相談も歓迎です。Webの見積フォームから簡単にお見積もり依頼が可能で、最短翌営業日にご連絡いたします。お気軽にご相談ください。







