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事業ゴミの分別を間違えると罰則?|堺市の事業者向け違反事例

事業ゴミの分別を間違えると罰則?|堺市の事業者向け違反事例

事業ゴミの分別ミスは罰則の対象|堺市の事業者が知っておくべきこと

「うちの分別方法、本当に合っているのだろうか」「もし間違っていたら罰則があるのでは」――堺市で事業を営む方のなかには、事業ゴミの分別ルールに不安を感じている方も少なくありません。実際、事業ゴミの分別違反は廃棄物処理法に基づく罰則の対象であり、知らなかったでは済まされないケースもあります。本記事では、堺市における事業ゴミの分別違反事例や罰則内容、そして分別ミスを防ぐための具体的な対策をわかりやすく解説します。

分別ミスはなぜ罰則対象になるのか

事業活動に伴う廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第12条により、事業者が適正に処理する義務があります。分別せずに排出することは「不適正処理」に該当し、行政指導や罰則の対象となります。

ゴミ回収チラシ・案内資料
ゴミ回収チラシ・案内資料

堺市では「堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例」に基づき、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別排出が義務付けられています。

堺市でよくある事業ゴミの分別違反事例5選

1. 飲食店:産業廃棄物を一般廃棄物として排出

飲食店で使用した廃食用油は産業廃棄物に該当しますが、生ごみと一緒に一般廃棄物として排出してしまうケースがあります。堺市中区や北区の飲食店が集まるエリアでは、特に注意が必要です。

2. 建設業:混合廃棄物の未分別排出

工事現場で発生する木くず・がれき類・廃プラスチックなどを分別せず混合廃棄物として排出するケースです。廃棄物処理法第12条第5項に基づき、排出事業者の責任が問われます。

3. オフィス:機密文書を一般ごみに混入

シュレッダー処理した紙くずは事業系一般廃棄物ですが、未裁断の機密書類をそのまま一般ごみとして排出するケースがあります。個人情報保護の観点からも問題となります。

4. 小売店:段ボールと廃プラスチックの混合排出

商品の梱包材として大量に発生する段ボールと廃プラスチック類を分別せずに排出するケースです。堺市東区や堺区の商業施設周辺で指摘されることがあります。

5. 美容院・理容店:化学薬品の不適正処理

パーマ液やカラー剤の残液は産業廃棄物(廃酸・廃アルカリ)に分類されます。これを一般廃棄物として排出すると、廃棄物処理法違反となります。

事業ゴミの分別違反に対する罰則の具体的内容

廃棄物処理法に基づく罰則は、違反の程度に応じて以下のとおり定められています。

リサイクル分別作業の様子
リサイクル分別作業の様子
  • 不法投棄(第25条第1項第14号):5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科。法人の場合は3億円以下の罰金
  • 不適正処理・委託基準違反(第26条):3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科
  • 改善命令違反(第25条第1項第5号):5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科
  • 管理票(マニフェスト)交付義務違反(第27条の2):6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

「少しくらいの分別ミスなら大丈夫」と考える方もいるかもしれませんが、繰り返し行われる不適正処理は悪質と判断され、重い罰則が適用される可能性があります。

堺市での行政指導から罰則までの流れ

堺市では、事業ゴミの分別違反に対して段階的な対応が取られます。

  • 第1段階:口頭指導 ― 収集時に分別不備が確認された場合、まず口頭での改善指導が行われます
  • 第2段階:文書指導 ― 口頭指導後も改善されない場合、文書による改善指導が発出されます
  • 第3段階:改善命令 ― 堺市廃棄物条例に基づく改善命令が出されます。これに従わない場合、罰則の対象となります
  • 第4段階:告発・罰則適用 ― 改善命令に違反した場合、刑事告発が行われ、廃棄物処理法に基づく罰則が適用されます

多くの場合、第1段階の口頭指導で改善されますが、改善を放置し続けると事業の信用にも影響するため、早期の対応が重要です。

事業ゴミの分別ミスを防ぐ3つの対策|堺市の事業者向け

対策1:分別ルール一覧表を作成し従業員に周知する

事業所で排出される廃棄物の品目ごとに、「一般廃棄物」「産業廃棄物」の分類と排出方法をまとめた一覧表を作成しましょう。堺市の分別ルールに沿った内容で、ごみ置き場の見やすい場所に掲示することが効果的です。

対策2:排出時のダブルチェック体制を構築する

ごみ出し担当者だけでなく、管理者によるダブルチェック体制を設けることで、分別ミスを大幅に減らすことができます。特に新入社員が多い時期やスタッフの入れ替わり時には、重点的な確認が必要です。

対策3:収集業者の分別指導サービスを活用する

専門知識を持った収集業者に分別指導を依頼するのも有効な対策です。当社では、廃棄物管理士の資格を持つスタッフが在籍しており、お客様の事業内容に合わせた分別方法のアドバイスを行っています。「この廃棄物はどちらに分類されるのか」といった疑問にも、専門資格に基づいた正確な回答が可能です。

大泉衛生の分別指導サポート

当社では、堺市・大阪市で1,400件以上の収集ポイントで定期回収を実施するなかで、事業者様の分別に関するお悩みに対応してまいりました。廃棄物管理士や宅地建物取引士など専門資格を保有するスタッフが、排出状況に応じた適切な分別方法をご提案いたします。

回収は夜間24時〜8時で、年間365日収集が可能です。年末年始やGW、お盆も稼働しています。大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有した許可業者ですので、安心してお任せください。

よくある質問(FAQ)

Q. 事業ゴミの分別を間違えた場合、すぐに罰則が科されますか?

A. いいえ、通常はすぐに罰則が科されるわけではありません。堺市では、まず口頭指導から始まり、文書指導、改善命令と段階を踏んで対応が進みます。ただし、改善命令に違反した場合は、廃棄物処理法第25条に基づき5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。早めの対応が重要です。

Q. 堺市で事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別がわからない場合、どこに相談すればよいですか?

A. 堺市環境局に問い合わせるか、許可を持った収集業者に相談する方法があります。当社では廃棄物管理士の資格を持つスタッフが分別に関するご質問に対応しておりますので、見積フォームからお気軽にご相談ください。

Q. 分別違反の罰則は従業員個人に科されますか?それとも会社に科されますか?

A. 廃棄物処理法では、違反行為を行った個人と法人の両方に罰則が科される「両罰規定」が設けられています(同法第32条)。法人に対しては最大3億円の罰金が科される場合があるため、組織として分別ルールを徹底することが不可欠です。

分別ルールの不安を解消|見積フォームからご相談

「分別方法が正しいか確認したい」「違反を防ぎたい」とお考えの堺市の事業者様は、大泉衛生にご相談ください。専門資格保有スタッフが最適な分別方法と収集プランをご提案します。Webの見積フォームから簡単にお問い合わせいただけます。最短翌営業日にご連絡いたします。

お見積り、ご相談等は下記フォームから対応可能です。

定期ごみ回収 無料見積りフォーム
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☎ 06-6696-6789

受付時間:8:30〜17:00(タップで電話がかかります)

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