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蛍光灯(水銀灯)の正しい処分方法|水銀使用製品産業廃棄物として適切に廃棄する方法
目次
蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」――法改正で何が変わったのか
2017年の水俣条約発効にともなう廃棄物処理法の改正により、蛍光灯や水銀灯は「水銀使用製品産業廃棄物」として新たに区分され、従来よりも厳格な管理が求められるようになっています。
オフィスや工場で日常的に使われている蛍光灯ですが、「普通の産廃と同じように処分すればいい」と思っていませんか? 実は、正しい手順を踏まないと法律違反になる可能性があります。
この記事では、大阪市・堺市で廃棄物収集を行う大泉衛生が、蛍光灯・水銀灯の正しい処分方法をわかりやすく解説します。
水銀使用製品産業廃棄物とは?対象となる製品一覧
水銀使用製品産業廃棄物とは、廃棄物処理法施行令で定められた水銀を含む製品が廃棄物になったものを指します。代表的な対象製品は以下のとおりです。
- 蛍光ランプ(直管型・環型・コンパクト型すべて)
- HIDランプ(水銀灯・メタルハライドランプなど)
- 水銀体温計・水銀血圧計
- 水銀スイッチ・水銀リレー
オフィスや工場で最も多く発生するのが蛍光ランプです。LED化が進んでいるとはいえ、まだ蛍光灯を使用している事業所は多く、交換時に廃棄物として正しく処理する必要があります。
蛍光灯を産廃として処分する際の3つの義務
水銀使用製品産業廃棄物として蛍光灯を処分する場合、排出事業者には以下の義務があります。
1. 他の産業廃棄物と分けて保管・収集すること
蛍光灯は他の廃棄物と混合せず、分別して保管しなければなりません。保管場所には「水銀使用製品産業廃棄物」である旨の表示が必要です。割れた蛍光灯も同様に分別対象となります。
2. 許可を持つ処理業者に委託すること
水銀使用製品産業廃棄物を処理できるのは、この区分の許可を持つ収集運搬業者・処分業者のみです。通常の産廃許可だけでは取り扱えないため、委託先の許可証を必ず確認してください。
3. マニフェストに正しく記載すること
マニフェスト(産業廃棄物管理票)には、「水銀使用製品産業廃棄物」であることを明記する必要があります。具体的な記載ポイントは以下のとおりです。
- 産廃の種類欄:「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と記載
- 名称欄:「蛍光ランプ」「水銀灯」など具体的に記載
- 備考欄または特記事項:「水銀使用製品産業廃棄物」と明記
記載漏れがあると、行政の立入検査時に指摘を受ける可能性があります。委託契約書にも同様の記載が必要ですので、あわせて確認しましょう。
詳しい排出ルールについては、一般社団法人日本照明工業会(JLMA)の「事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について」もご参照ください。
蛍光灯を正しく処分するまでの流れ
実際に蛍光灯を廃棄する場合の手順を整理します。
- STEP 1:分別保管 ― 使用済み蛍光灯を専用の保管容器(段ボールケースなど)に入れ、割れないように保管します。
- STEP 2:許可業者への委託 ― 水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を持つ業者に連絡し、委託契約を締結します。
- STEP 3:マニフェスト発行 ― 収集時にマニフェストを交付し、「水銀使用製品産業廃棄物」である旨を正しく記載します。
- STEP 4:処分・リサイクル ― 許可処分業者によりガラス・水銀・金属が分離され、それぞれリサイクルまたは適正処分されます。
違反した場合の罰則
水銀使用製品産業廃棄物の処理義務に違反した場合、以下の罰則が科される可能性があります。
- 不法投棄:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)
- 委託基準違反:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
- マニフェスト不交付・虚偽記載:6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
「知らなかった」では済まされないため、担当者は法改正の内容を正しく理解しておくことが重要です。大阪市の事業者の方は、大阪市「水銀廃棄物の適正処理について」も確認しておきましょう。
LED化で蛍光灯の廃棄をゼロに ― 大泉衛生のサポート
蛍光灯の廃棄コストや法的リスクを根本的に解消するには、LED照明への切り替えが最も効果的です。LEDは水銀を含まないため、廃棄時に「水銀使用製品産業廃棄物」としての管理が不要になります。
大泉衛生では、蛍光灯の回収・適正処理はもちろん、LED移行に伴う大量の蛍光灯一括回収にも対応しています。
- 大阪市・堺市エリアに対応
- 水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬許可を保有
- マニフェスト発行・管理もサポート
- 月間480トンの廃棄物処理実績
まとめ
蛍光灯・水銀灯は、2017年の法改正以降「水銀使用製品産業廃棄物」として厳格に管理する必要があります。分別保管・許可業者への委託・マニフェストの正しい記載の3つが、排出事業者に求められる義務です。
「今までどおりの処分で大丈夫だろう」と放置せず、改めて自社の蛍光灯処理フローを確認してみてください。
蛍光灯の処分やLED移行時の一括回収について、お気軽に大泉衛生までご相談ください。
大泉衛生株式会社
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