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民泊事業者に産廃契約が必要な理由|知らなかったでは済まされない法的リスク
参考・引用元
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)(e-Gov法令検索)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)
- 民泊制度ポータルサイト(届出状況)(観光庁)
※本記事は上記資料等を参考に作成しています。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。
目次
民泊オーナーが見落としがちな産廃契約の必要性
民泊事業者にとって、産廃契約(事業系廃棄物の収集運搬契約)は必須の手続きです。しかし、この事実を認識していないオーナー様は少なくありません。観光庁「住宅宿泊事業法の届出状況」(2024年6月時点)によると、住宅宿泊事業の届出件数は全国で約2万5,000件を超えています。大阪府は届出件数で全国上位を占めていますが、すべての届出事業者が廃棄物処理契約を適切に締結しているとは言い切れません。
「ゴミの量が少ないから」「個人でやっているから」という理由で産廃契約を結んでいない場合、廃棄物処理法違反となり、重い罰則が科される可能性があります。本記事では、民泊事業者に産廃契約が必要な法的根拠と、契約しないまま運営を続けるリスクについて詳しく解説します。
廃棄物処理法における「事業者」の定義|民泊オーナーも該当する理由
廃棄物処理法第3条の「事業者の責務」
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第3条第1項では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めています。

ここでいう「事業者」とは、法人・個人を問いません。個人が副業として民泊を運営している場合でも、住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、対価を得て宿泊サービスを提供している以上、廃棄物処理法上の「事業者」に該当します。
「事業活動に伴う廃棄物」の範囲
民泊施設で発生する以下の廃棄物は、すべて「事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)」に該当します。
- 宿泊者が滞在中に排出するゴミ(飲食物の容器、ペットボトル、食品残渣など)
- 清掃時に発生するゴミ(使い捨てアメニティ、清掃用品など)
- リネン交換に伴う廃棄物
- 消耗品の空き容器・包装材
民泊のゴミが事業系廃棄物に該当する法的根拠
住宅宿泊事業法と廃棄物処理法の関係
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項では、住宅宿泊事業を「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業」と定義しています。宿泊料という対価を得て反復継続的にサービスを提供する行為は、明確に「事業活動」です。
したがって、民泊施設から排出されるゴミは、廃棄物処理法第2条第4項に規定する「事業系廃棄物」に分類されます。
大阪市の取り扱い
大阪市環境局では、民泊施設から排出されるゴミを「事業系一般廃棄物」として取り扱っています。事業系一般廃棄物の処理方法は以下の2つです。
1. 許可業者への委託: 大阪市の一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者と契約し、定期回収を依頼する
2. 自己搬入: 事業者自らが大阪市の処理施設に搬入する
民泊オーナー様の場合、現実的には許可業者との定期契約が最も効率的な方法です。
産廃契約なしで排出した場合の罰則|民泊オーナーが負うリスク
廃棄物処理法第25条に基づく罰則
事業系廃棄物を家庭ごみの集積所に排出する行為は、廃棄物処理法第16条(投棄禁止)に違反する可能性があります。違反した場合の罰則は以下の通りです。

| 違反内容 | 罰則(廃棄物処理法第25条) |
|---|---|
| 不法投棄 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科 |
| 法人の場合 | 3億円以下の罰金(廃棄物処理法第32条第1項第1号) |
「知らなかった」は通用しない
廃棄物処理法違反は、故意でなくても過失により成立する場合があります。「民泊のゴミが事業系廃棄物だと知らなかった」という主張は、法的には免責事由になりません。事業者として届出を行った時点で、廃棄物の適正処理義務が発生しています。
住宅宿泊事業への影響
廃棄物処理法違反は、住宅宿泊事業法第15条に基づく業務停止命令や、同法第16条に基づく届出の取消しにつながる可能性があります。民泊事業そのものを継続できなくなるリスクがあるのです。
定期契約から回収開始までの具体的な流れ|産廃契約の手続き
民泊施設の廃棄物処理を始めるための定期契約の流れは、以下の通りです。
ステップ1:見積フォームからお問い合わせ
Webの見積フォームに以下の情報を入力してお問い合わせください。
- 物件の所在地(大阪市・堺市内)
- 施設の種類(民泊・簡易宿所など)
- 部屋数・想定稼働率
- 想定されるゴミの種類と量
ステップ2:現地確認・ヒアリング
担当者が物件を訪問し、以下の点を確認します。
- ゴミの搬出経路(エレベーターの有無、階段の状況など)
- 収集車両のアクセス(道路幅、駐車スペースなど)
- ゴミ置き場の状況
- 近隣環境への配慮事項
ステップ3:お見積もり・契約
ヒアリング内容に基づき、回収頻度・料金プランをご提案します。
契約書は届出に必要な書類としてもご利用いただけます。
ステップ4:回収開始
契約締結後、速やかに定期回収を開始いたします。回収時間帯は夜間24時〜8時です。
大泉衛生の場合|廃棄物管理士と専門スタッフがオーナーをサポート
大泉衛生株式会社では、専門資格を持つスタッフが民泊オーナー様の廃棄物処理を総合的にサポートします。
廃棄物管理士による適正処理サポート
廃棄物管理士の資格を持つスタッフが、廃棄物の分別方法や適正処理について助言します。民泊施設では、宿泊者の国籍によってゴミの分別ルールが守られにくいケースがありますが、多言語の分別案内の設置方法なども含めてアドバイスが可能です。
宅地建物取引士によるオーナー視点の提案
廃棄物管理士・宅地建物取引士・遺品整理士など専門資格を持つスタッフが在籍しているため、不動産管理の視点から廃棄物処理のコスト最適化をご提案できます。物件の収益構造を理解した上で、必要十分な回収頻度と料金プランを設計します。
その他の強み
- 大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有
- 1,400件以上の収集ポイントで定期回収を実施中
- 365日対応(年末年始・GW・お盆も稼働)
- 夜間24時〜8時の回収で近隣への配慮も万全
- 安全運転講習会・廃棄物処理講習会を定期実施し、サービス品質を維持
よくある質問(FAQ)
Q1. 個人で民泊を運営していますが、産廃契約は必要ですか?
A1. はい、必要です。廃棄物処理法第3条は、法人・個人を問わず、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理する義務を定めています。個人で民泊を運営している場合でも、住宅宿泊事業法に基づく届出を行って対価を得ている以上、事業者としての義務が発生します。
Q2. 産廃契約を結ぶと、届出書類として使えますか?
A2. はい、当社との定期契約書は、住宅宿泊事業の届出時に必要な「廃棄物の処理に関する書類」としてご利用いただけます。届出に必要な様式に合わせた書類の発行にも対応しています。見積フォームからお問い合わせいただければ、契約書の発行にも迅速に対応いたします(通常1週間程度)。
Q3. 契約後、回収頻度の変更は可能ですか?
A3. はい、可能です。民泊施設の稼働率は季節によって変動するため、回収頻度の見直しにも柔軟に対応しています。繁忙期には回収頻度を増やし、閑散期には減らすといった調整が可能です。担当者にご相談ください。
契約手続きは迅速対応|見積フォームからご相談ください
民泊の産廃契約がまだの方、正しい廃棄物処理の方法がわからない方は、大泉衛生株式会社にお気軽にご相談ください。
- 契約手続きは迅速対応(通常1週間程度)
- 365日収集可能(年末年始・GW・お盆も稼働)
- 廃棄物管理士・専門スタッフがオーナー目線でサポート
- 大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有
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