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民泊運営代行業者の選び方|廃棄物処理まで任せられるか確認すべき理由

🏠 民泊の廃棄物処理について、まずは全体を理解したい方へ
📘 大阪市の事業系ごみについて、まずは全体を理解したい方へ
民泊の運営代行業者に清掃やゲスト対応を任せているオーナーの方は多いですが、廃棄物処理まで適切に対応されているか確認していますか。運営代行業者の選び方を間違えると、廃棄物処理が放置され、法令違反や近隣トラブルのリスクを抱えることになります。今回は民泊運営代行業者を選ぶ際に確認すべき廃棄物処理のポイントを解説します。

参考・引用元
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)(e-Gov法令検索)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)
- 民泊制度ポータルサイト(届出状況)(観光庁)
※本記事は上記資料等を参考に作成しています。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。
目次
運営代行業者の一般的なサービス範囲
民泊の運営代行業者が提供するサービスは、一般的に以下の範囲をカバーしています。
主なサービス内容
- 予約管理: Airbnb・Booking.comなどのOTA(オンライン旅行代理店)の予約管理
- ゲスト対応: チェックイン・チェックアウトの案内、問い合わせ対応
- 清掃手配: ゲスト退去後の清掃・リネン交換の手配
- 価格設定: 需要に応じた宿泊料金のダイナミックプライシング
- レビュー管理: ゲストレビューへの返信対応
- トラブル対応: 騒音や設備故障などの緊急対応
サービス範囲の確認が重要
代行業者によってサービス範囲は異なり、「清掃」に含まれる内容も業者ごとに定義が異なります。清掃の中にごみの搬出が含まれていても、廃棄物の収集運搬そのものは代行業者の業務範囲外であることが大半です。
廃棄物処理が代行業者の範囲外になりがちな理由
理由1:一般廃棄物収集運搬業の許可が必要
民泊施設から排出されるごみは事業系一般廃棄物に該当します。事業系一般廃棄物の収集運搬を行うには、自治体の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項)。
運営代行業者はこの許可を保有していないことがほとんどであり、法律上、廃棄物の収集運搬を行うことができません。
理由2:清掃とごみ収集は別業務
代行業者が手配する清掃業者は、室内の清掃・リネン交換・ごみの袋詰めまでを行いますが、その後のごみの収集運搬(施設からの搬出・処理場への運搬)は別の業務です。清掃業者がごみを集積場所に置くところまでが清掃業務であり、そこからの収集運搬は許可業者の役割です。
理由3:代行業者の契約書に明記されていないケース
代行業者との契約書を確認すると、廃棄物の収集運搬に関する記載がない、もしくは「廃棄物処理はオーナー負担」と記載されているケースが多くあります。契約締結時に見落としがちなポイントです。
排出者責任はオーナーにある
廃棄物処理法上の排出者責任
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条第1項は、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定しています。
民泊事業における廃棄物の排出者は、運営代行業者ではなく民泊事業を営むオーナー自身です。運営代行業者に運営を委託していても、廃棄物処理の最終的な責任はオーナーが負います。
違反した場合の罰則
- 不法投棄: 同法第25条により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科
- 法人の場合: 同法第32条により3億円以下の罰金
- 委託基準違反: 許可のない業者に廃棄物の処理を委託した場合も罰則の対象
「代行業者に任せていたから知らなかった」は法的に通用しません。オーナー自身が責任を持って、許可業者との契約を締結する必要があります。
代行業者選びの際に確認すべき廃棄物処理のチェックポイント
運営代行業者を選ぶ際に、以下の点を必ず確認しましょう。
チェックポイント1:契約書の廃棄物処理に関する記載
代行業者との契約書に、廃棄物処理に関する条項がどのように記載されているかを確認してください。「廃棄物処理はオーナー負担」と明記されている場合、オーナー自身が許可業者と別途契約する必要があります。
チェックポイント2:清掃業務の範囲
清掃業務にごみの搬出がどこまで含まれるかを確認しましょう。室内のごみを袋に詰めて所定の場所に置くところまでが一般的な清掃業務です。その先の収集運搬は許可業者が担当します。
チェックポイント3:廃棄物収集運搬業者との連携体制
代行業者が許可業者と連携体制を持っているかどうかを確認しましょう。連携体制がある場合、清掃後のごみ排出から収集運搬までがスムーズに行われます。
チェックポイント4:回収頻度とスケジュール
ゲストの入れ替わりに合わせた回収スケジュールが組まれているかを確認しましょう。繁忙期には回収頻度を増やす必要がある場合もあります。
チェックポイント5:トラブル発生時の対応フロー
ごみの不適正排出やクレームが発生した場合の対応フローが明確になっているかを確認しましょう。代行業者・清掃業者・収集運搬業者の間で責任の所在が曖昧だと、トラブル時に対応が遅れます。
当社の場合:代行業者との連携実績
大泉衛生株式会社は、大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有し、複数の民泊運営代行業者との連携実績があります。
当社には廃棄物管理士・宅地建物取引士・遺品整理士など専門資格を持つスタッフが在籍しており、不動産管理会社や運営代行業者との窓口対応をスムーズに行っています。代行業者の清掃スケジュールに合わせた回収タイミングの調整や、排出場所・分別ルールの取り決めなど、実務面での連携を得意としています。
ある物件では、代行業者経由で清掃後のごみが集積場所に長時間放置され、近隣から騒音を含む複数のクレームが発生していました。当社が定期契約で回収体制を整え、エンジンストップ収集と静音式パッカー車を導入した結果、クレームゼロを達成しました。
1,400件以上の収集ポイントでの実績をもとに、代行業者との連携も含めた最適な回収体制をご提案いたします。夜間24時〜8時の回収で、365日対応が可能です。
FAQ
Q1. 運営代行業者がごみの回収まで行ってくれる場合、別途許可業者との契約は不要ですか?
A1. 運営代行業者が一般廃棄物収集運搬業の許可を保有している場合は別ですが、多くの代行業者はこの許可を持っていません。許可のない業者にごみの収集運搬を委託すると、廃棄物処理法に違反する可能性があります。排出者であるオーナー自身が許可業者と契約することをおすすめします。
Q2. 代行業者を変更した場合、ごみ回収の契約はどうなりますか?
A2. 当社との定期契約は、代行業者の変更に関わらず継続いただけます。新しい代行業者との連携体制の調整もサポートいたしますので、見積フォームからお気軽にご相談ください。
Q3. 小規模な民泊でも定期契約は必要ですか?
A3. 規模にかかわらず、民泊施設から排出されるごみは事業系一般廃棄物です。家庭ごみとして排出することはできません(廃棄物処理法第3条第1項)。小規模でも許可業者との定期契約が必要です。また、当社ではスポット回収は対応しておりませんが、施設の規模に合わせた回収頻度での定期契約をご提案しています。
代行業者との連携もスムーズに
運営代行業者に民泊運営を任せていても、廃棄物処理の責任はオーナーにあります。許可業者との定期契約で、法令遵守と近隣への配慮を両立しましょう。
大泉衛生株式会社は、代行業者との連携実績が豊富で、清掃スケジュールに合わせた回収体制の構築を得意としています。Webの見積フォームから、定期契約のご相談をお気軽にどうぞ。
お見積り、ご相談等は下記フォームから対応可能です

執筆者プロフィール
大泉衛生株式会社 代表取締役 木村 元
2009年創業/大阪市・堺市の許可業者/365日対応
民泊オーナー様からのご相談で多いのは「他社で断られた」「深夜便の業者が見つからない」というお声です。ドライバー不足で業者が撤退する中、私たちは現場で起こっている本当の課題を発信していきます。
保有許可
- 大阪市 一般廃棄物収集運搬業 第003-123号
- 堺市 一般廃棄物収集運搬業 第99号
- 大阪府 産業廃棄物収集運搬業 第02700173953号
- 古物商許可 第62123R052899号(大阪府公安委員会)
- 遺品整理士 認定番号 IS27441
お問い合わせ・無料お見積もり
大阪市・堺市の事業者様、ごみ・廃棄物処理について、お気軽にご相談ください。物件所在地・業種・回収頻度をお知らせいただければ、最適な回収プランをご提案します。



- ✉ メール:d-daisen@aurora.ocn.ne.jp
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大泉衛生株式会社|大阪市・堺市 一般廃棄物収集運搬業 / 産業廃棄物収集運搬業
〒546-0032 大阪市東住吉区東田辺3丁目26-31






