未来に誇れる大阪に
当社の取り組みを発信しています。
廃棄証明書とは?|大阪の事業者が知るべき発行方法と必要なケース

📘 大阪市の事業系ごみについて、まずは全体を理解したい方へ
産業廃棄物処理に関連する文書として「廃棄証明書」があります。この文書は、厳格な保管期間が定められており、事業者にとって重要です。今回、廃棄証明書の詳細や、よく混同される「マニフェスト」との違い、正しい保管方法や期限についてご案内します。
目次
「廃棄証明書」とは?
廃棄証明書は、正しく廃棄された機密文書などの証明書です。
- 機密文書を廃棄する業者に依頼すると、排出事業者は直接確認できません。
- 処理業者から廃棄証明書が発行され、正しい廃棄が確認されます。
- フォーマットは業者によって異なることが多く、発行形態は「紙」と「電子」の2種類があります。
「廃棄証明書」と「マニフェスト」の違いは?
- 「マニフェスト」は産業廃棄物に関する有名な書類です。
- 廃棄証明書とは目的や発行者が異なります。
- マニフェストは、正しい廃棄方法を確認する書類で、排出事業者が発行します。
その他について
- 機密文書は「紙くず」として分類されます。
- 以下の業種から排出されたものは産業廃棄物となります。
- 建設業
- パルプ製造業
- その他
廃棄証明書の保管方法と期間
- 廃棄証明書の保管期間は通常5年または7年です。
- 保管方法に厳格なルールはありませんが、整理して適切に保管することが求められます。
- 電子メールでの廃棄証明書も印刷して保存することを推奨されます。
今回は今回は廃棄物証明書ついて紹介いたしました。
廃棄物のお悩みなら大泉衛生にお任せください。当社は大阪市・堺市で一般廃棄物・産業廃棄物ともに収集運搬の許可を保有しており、産業廃棄物の契約窓口としてもご利用いただけます。お客様は当社との1本のご契約で、収集運搬から適正処分までワンストップで対応いたします。処分は当社が提携する許可処分業者にて適正に行われます。

大泉衛生では、ご依頼に応じて廃棄証明書の発行にも対応しております。必要な場合はお気軽にお申し付けください。
大泉衛生へのお問い合わせ
廃棄物の収集運搬でお困りの事業者様は、お気軽にご相談ください。一般廃棄物・産業廃棄物ともに収集運搬の許可を保有しており、お客様との1本の契約でワンストップ対応いたします。



執筆者プロフィール
大泉衛生株式会社 代表取締役 木村 元
2009年創業/大阪市・堺市の許可業者/365日対応
許可業者として現場に立ってきた経験から、法令は手続きではなく「お客様を守る基盤」だと考えています。行政指導や罰則の話は怖がらせるためではなく、避けられる失敗を共有する目的で書いています。
保有許可
- 大阪市 一般廃棄物収集運搬業 第003-123号
- 堺市 一般廃棄物収集運搬業 第99号
- 大阪府 産業廃棄物収集運搬業 第02700173953号
- 古物商許可 第62123R052899号(大阪府公安委員会)
- 遺品整理士 認定番号 IS27441
お問い合わせ・無料お見積もり
大阪市・堺市の事業者様、ごみ・廃棄物処理について、お気軽にご相談ください。物件所在地・業種・回収頻度をお知らせいただければ、最適な回収プランをご提案します。



- ✉ メール:d-daisen@aurora.ocn.ne.jp
- 📞 お電話:06-6696-6789(受付 9:00〜17:00/月〜金)
- 🌐 お問い合わせフォーム:osaka-daisen.com/contact
- 📱 LINE:https://lin.ee/xoTNDfb
- 🕐 受付時間:365日対応(夜間・早朝・土日祝もご相談ください)
大泉衛生株式会社|大阪市・堺市 一般廃棄物収集運搬業 / 産業廃棄物収集運搬業
〒546-0032 大阪市東住吉区東田辺3丁目26-31





