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廃棄物知識について

廃棄証明書とは?|大阪の事業者が知るべき発行方法と必要なケース

廃棄証明書とは?|大阪の事業者が知るべき発行方法と必要なケース

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産業廃棄物処理に関連する文書として「廃棄証明書」があります。この文書は、厳格な保管期間が定められており、事業者にとって重要です。今回、廃棄証明書の詳細や、よく混同される「マニフェスト」との違い、正しい保管方法や期限についてご案内します。

「廃棄証明書」とは?

廃棄証明書は、正しく廃棄された機密文書などの証明書です。

  1. 機密文書を廃棄する業者に依頼すると、排出事業者は直接確認できません。
  2. 処理業者から廃棄証明書が発行され、正しい廃棄が確認されます。
  3. フォーマットは業者によって異なることが多く、発行形態は「紙」と「電子」の2種類があります。

「廃棄証明書」と「マニフェスト」の違いは?

  • 「マニフェスト」は産業廃棄物に関する有名な書類です。
  • 廃棄証明書とは目的や発行者が異なります。
  • マニフェストは、正しい廃棄方法を確認する書類で、排出事業者が発行します。

その他について

  • 機密文書は「紙くず」として分類されます。
  • 以下の業種から排出されたものは産業廃棄物となります。
    • 建設業
    • パルプ製造業
    • その他

廃棄証明書の保管方法と期間

  • 廃棄証明書の保管期間は通常5年または7年です。
  • 保管方法に厳格なルールはありませんが、整理して適切に保管することが求められます。
  • 電子メールでの廃棄証明書も印刷して保存することを推奨されます。

今回は今回は廃棄物証明書ついて紹介いたしました。
廃棄物のお悩みなら大泉衛生にお任せください。当社は大阪市・堺市で一般廃棄物・産業廃棄物ともに収集運搬の許可を保有しており、産業廃棄物の契約窓口としてもご利用いただけます。お客様は当社との1本のご契約で、収集運搬から適正処分までワンストップで対応いたします。処分は当社が提携する許可処分業者にて適正に行われます。

大泉衛生では、ご依頼に応じて廃棄証明書の発行にも対応しております。必要な場合はお気軽にお申し付けください。

大泉衛生へのお問い合わせ

廃棄物の収集運搬でお困りの事業者様は、お気軽にご相談ください。一般廃棄物・産業廃棄物ともに収集運搬の許可を保有しており、お客様との1本の契約でワンストップ対応いたします。

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執筆者プロフィール

大泉衛生株式会社 代表取締役 木村 元

2009年創業/大阪市・堺市の許可業者/365日対応

許可業者として現場に立ってきた経験から、法令は手続きではなく「お客様を守る基盤」だと考えています。行政指導や罰則の話は怖がらせるためではなく、避けられる失敗を共有する目的で書いています。

保有許可

  • 大阪市 一般廃棄物収集運搬業 第003-123号
  • 堺市 一般廃棄物収集運搬業 第99号
  • 大阪府 産業廃棄物収集運搬業 第02700173953号
  • 古物商許可 第62123R052899号(大阪府公安委員会)
  • 遺品整理士 認定番号 IS27441

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