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廃棄物知識について

廃棄証明書とは?|大阪の事業者が知るべき発行方法と必要なケース

廃棄証明書とは?|大阪の事業者が知るべき発行方法と必要なケース

産業廃棄物処理に関連する文書として「廃棄証明書」があります。この文書は、厳格な保管期間が定められており、事業者にとって重要です。今回、廃棄証明書の詳細や、よく混同される「マニフェスト」との違い、正しい保管方法や期限について解説します。

「廃棄証明書」とは?

廃棄証明書は、正しく廃棄された機密文書などの証明書です。

  1. 機密文書を廃棄する業者に依頼すると、排出事業者は直接確認できません。
  2. 処理業者から廃棄証明書が発行され、正しい廃棄が確認されます。
  3. フォーマットは業者によって異なることが多く、発行形態は「紙」と「電子」の2種類があります。

「廃棄証明書」と「マニフェスト」の違いは?

  • 「マニフェスト」は産業廃棄物に関する有名な書類です。
  • 廃棄証明書とは目的や発行者が異なります。
  • マニフェストは、正しい廃棄方法を確認する書類で、排出事業者が発行します。

その他について

  • 機密文書は「紙くず」として分類されます。
  • 以下の業種から排出されたものは産業廃棄物となります。
    • 建設業
    • パルプ製造業
    • その他

廃棄証明書の保管方法と期間

  • 廃棄証明書の保管期間は通常5年または7年です。
  • 保管方法に厳格なルールはありませんが、整理して適切に保管することが求められます。
  • 電子メールでの廃棄証明書も印刷して保存することを推奨されます。

今回は今回は廃棄物証明書ついて紹介いたしました。
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大泉衛生では、ご依頼に応じて廃棄証明書の発行にも対応しております。必要な場合はお気軽にお申し付けください。

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