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民泊のゴミ、家庭ごみで出していませんか?|大阪市で増える行政指導の実態

民泊のゴミ、家庭ごみで出していませんか?|大阪市で増える行政指導の実態

民泊のゴミを家庭ごみとして出していませんか?大阪で増える違法排出の実態

「民泊で出るゴミは、家庭ごみとして集積所に出せばいいのでは?」――そうお考えの民泊オーナー様は少なくありません。しかし、民泊のゴミを家庭ごみとして排出する行為は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第16条に違反する可能性があります。大阪市では民泊施設の増加に伴い、ゴミの不適正排出に対する行政指導が強化されています。

大阪市における民泊届出件数は、観光庁「住宅宿泊事業法の届出状況」(2024年6月時点)によると全国の届出件数の約15%を大阪府が占めており、大阪市はその中核を担っています。届出件数が増える一方で、廃棄物処理に関する正しい知識を持たないまま運営を続けているオーナー様が多いのが実情です。

本記事では、民泊のゴミがなぜ家庭ごみとして出せないのか、法的根拠とリスク、そして正しい処理方法をわかりやすく解説します。

なぜ民泊のゴミは「事業系ごみ」に分類されるのか

廃棄物処理法における「事業活動に伴う廃棄物」の定義

廃棄物処理法第2条第4項では、事業活動に伴って生じた廃棄物を「事業系廃棄物」と定義しています。ここでいう「事業活動」とは、営利・非営利を問わず、反復継続して行われる活動を指します。

民泊(住宅宿泊事業)は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく届出を行って営む事業です。宿泊者が滞在中に排出するゴミや、リネン交換・清掃に伴って発生する廃棄物は、すべて「事業活動に伴う廃棄物」に該当します。

大阪市の条例でも明確に規定

大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔の保持に関する条例では、事業者は自らの責任において事業系廃棄物を適正に処理しなければならないと定めています。民泊施設から排出されるゴミは、一般家庭のゴミ集積所に出すことはできません。

家庭ごみとして出し続けるリスク|民泊ゴミの違法排出に対する罰則

廃棄物処理法違反による罰則

民泊のゴミを家庭ごみとして不正に排出した場合、以下の罰則が科される可能性があります。

  • 不法投棄(廃棄物処理法第16条違反): 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科(廃棄物処理法第25条第1項第14号)
  • 法人の場合: 法人に対しても3億円以下の罰金が科される可能性があります(廃棄物処理法第32条第1項第1号)

行政指導・改善命令のリスク

罰則に至る前の段階でも、以下のリスクがあります。

  • 大阪市環境局による立入調査・口頭指導
  • 文書による改善勧告
  • 改善命令への移行(従わない場合は罰則の対象)
  • 住宅宿泊事業の届出に対する影響(業務停止命令の可能性)

大阪市での行政指導の実態|民泊ゴミに関する指導事例

観光庁・大阪市の動向

観光庁が公表している「住宅宿泊事業法の施行状況」によると、住宅宿泊事業に関する苦情・相談のうち、ゴミ出しに関するものは上位を占めています。

大阪市では、以下のような指導が実際に行われています。

  • 近隣住民からの通報による調査: 家庭ごみ集積所に大量のゴミが出されているとの通報を受け、環境局が調査を実施
  • 事業系ごみの混入確認: 家庭ごみ集積所で事業系ごみの混入が確認された場合、排出者の特定と指導を実施
  • 届出内容との照合: 住宅宿泊事業の届出情報と廃棄物処理契約の有無を照合し、未契約の事業者に対して指導

近隣住民とのトラブル

民泊ゴミの不適正排出は、法的リスクだけでなく近隣住民とのトラブルにもつながります。ゴミの量が多い、分別が不十分、外国語表記のゴミが混じっている等の理由で通報されるケースが大阪市内でも報告されています。

正しい廃棄物処理の始め方|民泊ゴミの定期契約の流れ

民泊施設のゴミを適正に処理するには、大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者と定期契約を締結する必要があります。

定期契約までの具体的なステップ

1. お問い合わせ: Webの見積フォームから物件情報(所在地・部屋数・想定ゴミ量)を入力

2. 現地確認・ヒアリング: 担当者が物件を訪問し、ゴミの種類・量・搬出経路を確認

3. お見積もり: ゴミの種類・量・回収頻度に応じた料金プランをご提案

4. 契約締結: 定期契約書を締結(届出に必要な書類としても利用可能)

5. 回収開始: 最短翌日から定期回収を開始(夜間24時〜8時の回収で近隣への影響を最小限に)

大泉衛生の場合|専門スタッフがオーナー目線で最適プランを提案

大泉衛生株式会社には、廃棄物管理士・宅地建物取引士・遺品整理士など専門資格を持つスタッフが在籍しています。不動産取引の知識を活かし、民泊オーナー様・管理会社様の視点に立った廃棄物処理の提案が可能です。

当社が選ばれる理由

  • 不動産視点の提案力: 専門スタッフが、物件の収益性やコスト構造を理解した上で最適な回収プランを設計
  • 夜間回収で騒音対策も万全: 回収時間帯は夜間24時〜8時。エンジンストップ収集と静音式パッカー車の導入により、騒音クレームゼロを達成した実績あり
  • 365日対応: 年末年始・GW・お盆も稼働。民泊の繁忙期にゴミが溜まる心配がありません
  • 許可業者としての安心感: 大阪市・堺市の一般廃棄物収集運搬業許可を保有。1,400件以上の収集ポイントで定期回収を実施中

よくある質問(FAQ)

Q1. 民泊のゴミは少量でも事業系ごみとして処理する必要がありますか?

A1. はい、必要です。廃棄物処理法では、ゴミの量に関わらず、事業活動に伴って生じた廃棄物は事業系廃棄物として処理することが義務付けられています。ワンルームの民泊で少量のゴミしか出ない場合でも、家庭ごみの集積所に出すことはできません。定期契約を締結し、許可業者に回収を依頼してください。

Q2. 民泊の届出はしていますが、ゴミの処理契約はまだしていません。いつまでに契約が必要ですか?

A2. 民泊の営業を開始する前に、廃棄物処理の契約を締結しておくことが望ましいです。住宅宿泊事業法第9条では、届出住宅の周辺地域の生活環境への配慮が求められており、廃棄物の適正処理もその一環です。すでに営業を開始している場合は、速やかに契約を締結してください。当社では見積フォームからのお問い合わせ後、最短即日で契約対応が可能です。

Q3. 回収頻度はどのくらいが適切ですか?

A3. 民泊施設の稼働率や部屋数によって異なりますが、一般的には週2〜3回の回収頻度が多いです。当社では、物件の状況をヒアリングした上で最適な回収頻度をご提案します。365日対応のため、繁忙期の回収頻度の増減にも柔軟に対応可能です。

まずは見積フォームから無料お見積もり

民泊のゴミ処理でお困りのオーナー様、管理会社様は、大泉衛生株式会社にご相談ください。

  • 最短翌日から定期回収対応
  • 365日収集可能(年末年始・GW・お盆も稼働)
  • 専門スタッフがオーナー目線で最適プランをご提案
  • 夜間24時〜8時の回収で近隣への配慮も万全

             [見積フォームから無料お見積もりはこちら〕

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