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【2025年施行】事業系プラごみの分別・資源化はどう変わる?大阪の事業者がすべきこと

【2025年施行】事業系プラごみの分別・資源化はどう変わる?大阪の事業者がすべきこと

「プラスチックのごみ、なんとなく燃えるごみに混ぜていませんか?」――いま、事業者が出すプラスチックの扱いが大きく変わろうとしています。2022年のプラスチック資源循環促進法(プラ新法)に続き、2025年11月には「再資源化事業等高度化法」が全面施行されました。大阪市・堺市の許可業者の立場で、事業者が知っておきたいポイントと、今からできる第一歩を整理します。

そもそも「事業系プラごみ」とは

お店や事務所、工場などの事業活動から出るプラスチックは、家庭から出るプラごみとは扱いが違います。多くは「廃プラスチック類」として産業廃棄物にあたり、市の家庭向け資源回収には出せません。許可を持つ収集運搬業者と契約して処理するのが法律上のルールです(廃棄物処理法)。まずはこの前提を押さえておきましょう。

プラ新法で事業者に求められること

プラ新法では、プラスチックを排出する事業者に対して、「排出事業者の判断基準」に沿った次のような取組が求められています(出典:環境省・プラスチック資源循環)。

  • 排出の抑制:原材料のムダを減らす、簡素な包装にするなど
  • 適切な分別:プラを他のごみと混ぜず、分けて排出する
  • 再資源化:資源にできるものは再資源化する(できないものは熱回収)
  • 委託先への情報提供:ごみの性状や荷姿を処理業者に伝える

つまり、「まとめて燃えるごみ」ではなく、分けて資源に回すことが基本の考え方になっています。

プラスチック資源循環促進法で排出事業者に求められる4つの取り組みと、規模による責務の違い
▲ プラ新法で求められる4つの取り組みと、規模による責務の違い。

あなたの会社は対象?──小規模除外と多量排出事業者

すべての事業者に同じ義務がかかるわけではありません。

  • 小規模企業者は一部除外:商業・サービス業は従業員20人以下、それ以外の業種は5人以下の事業者が対象外とされています
  • 多量排出事業者は重い責務:前年度のプラスチック産業廃棄物などが250トン以上の事業者は、排出抑制・再資源化の目標設定と、達成状況の公表が求められます

多くの中小事業者にとっては「努力義務」ですが、社会全体で分別・資源化を求める流れは年々強まっています。「うちは小さいから関係ない」ではなく、早めに動いたほうが取引先や顧客からの評価にもつながります。

2025年の新しい動き──再資源化事業等高度化法

2024年に成立し、2025年11月21日に全面施行されたのが「再資源化事業等高度化法」です。これは主に廃棄物処理業者に向けた制度で、再生資源の質と量を国が後押しし、優れた再資源化の取組を環境大臣が認定する仕組みなどが盛り込まれています。処理業界が資源化に本気で取り組むということは、事業者にとっては「きちんと分ければ、活かせるルートが増える」ということでもあります。

大阪の事業者が今からできる3ステップ

  1. 現状を知る:今、どんなプラが・どれくらい出ているかを把握する
  2. 分別ルールを決める:プラ・段ボール・びん・缶を混ぜず、置き場と分け方を決める
  3. 資源化できる業者に任せる:普通ごみと資源を分けて回収し、適正に処理・資源化できる許可業者と定期回収を組む

大泉衛生のプラ・資源対応

大泉衛生では、普通ごみ(事業系一般廃棄物)と、プラ・段ボール・びん缶などの資源を分けて回収し、適正に処理します。廃プラスチック類などの産業廃棄物は、マニフェスト(廃棄証明書を含む適正処理の証明)にも対応。「何をどう分ければいいか分からない」という段階からご相談いただけます。大阪市全体でごみ処理の逼迫が進むいま、分別と資源化は街にとってもプラスになります。

大阪市・堺市の事業ごみ定期回収プランプラ・段ボール・びん缶の分別回収もまとめてご案内します。プランを見る →

よくあるご質問

Q. 事業系プラごみは家庭のプラごみとして出せますか?

A. いいえ。事業活動から出るプラスチックは事業系のごみで、家庭のプラ資源回収には出せません。廃プラスチック類として産業廃棄物にあたる場合が多く、許可を持つ業者への委託が必要です。

Q. プラ新法で中小企業にも罰則はありますか?

A. 多くの中小事業者にとっては努力義務です。ただし前年度のプラスチック産業廃棄物などの排出量が250トン以上の多量排出事業者は、目標設定と公表が求められ、取組が著しく不十分な場合は勧告・公表・命令の対象になります。

Q. プラを分別するとコストは上がりますか?

A. 分け方しだいです。資源として出せるプラや段ボールを混ぜずに分別すると、処理ルートが変わって効率的になる場合があります。まずは今どんなごみがどれだけ出ているか、内訳を把握することをおすすめします。

Q. 再資源化事業等高度化法は事業者に直接関係しますか?

A. 主に廃棄物処理業者に向けた制度ですが、国が資源循環を後押しする大きな流れの一部です。結果として、事業者が分別したプラスチックを活かす再資源化のルートが広がっていくことが期待されます。

事業系プラごみの分別・資源化は大泉衛生へ

大阪市・堺市で、プラスチックや段ボールの分別・資源化にお悩みの事業者様。何をどう分ければよいか、今のごみの出し方でよいか、許可業者の立場でご提案します。無料見積り・ご相談を承っています。

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お電話でのお問い合わせ 06-6696-6789

執筆者プロフィール

大泉衛生株式会社 代表取締役 木村 元

2009年創業/大阪市・堺市の許可業者/365日対応

プラスチックや段ボールをはじめ、事業者様の資源分別・回収を数多く手がけてきました。「分けたいが手間が心配」という声にも、置き場や回収頻度の工夫でお応えしています。

保有許可

  • 大阪市 一般廃棄物収集運搬業 第003-123号
  • 堺市 一般廃棄物収集運搬業 第99号
  • 大阪府 産業廃棄物収集運搬業 第02700173953号