未来に誇れる大阪に
当社の取り組みを発信しています。
【処分事例】オフィスの大量LED(廃プラスチック類)を約1週間でスピード処分|電子契約・廃棄証明書つき

ホームページからのお問い合わせをきっかけに、大量のLED(廃プラスチック類を中心とした産業廃棄物)を処分した事例をご紹介します。オフィスに保管されていたLED照明を、電子契約でスピーディーに契約し、お見積りから収集完了まで約1週間で対応。マニフェストと廃棄証明書もきちんと発行しました。「大量の産廃をどこに頼めばいいか分からない」という方の参考になれば幸いです。(お客様のご意向により社名は非公表とさせていただきます)
目次
依頼の概要|ホームページからのお問い合わせ
大阪府内の企業様から、「オフィスに保管しているLEDを大量に処分したい」とホームページ経由でご相談をいただきました。数量は4tダンプ車1台分。一般のごみでは出せない産業廃棄物のため、許可業者への委託が必要なケースです。
| 品目 | LED照明・LEDチューブ等(廃プラスチック類を中心とした産業廃棄物) |
|---|---|
| 数量 | 4tダンプ車1台分(多数の梱包) |
| きっかけ | ホームページからのお問い合わせ |
| 契約方法 | 電子契約(来社・郵送なし) |
| 対応期間 | お見積り〜契約〜収集完了まで約1週間 |
| 発行書類 | マニフェスト(産業廃棄物管理票)/廃棄証明書 |

LEDは「普通ごみ」では捨てられない
意外と知られていませんが、事業所から出るLEDは産業廃棄物です。LED照明はプラスチック・金属・基板などが組み合わさった複合物で、廃プラスチック類を中心とした産業廃棄物にあたります。家庭ごみや一般の事業系ごみとしては出せず、産業廃棄物の許可を持つ業者に委託して処理する必要があります。
なお、同じ照明でも蛍光灯は水銀を含むため、水銀使用製品としてさらに慎重な扱いが求められます(詳しくは蛍光灯・水銀灯の処分方法)。LEDには水銀が使われていない点は蛍光灯との違いですが、いずれにしても事業所から出る照明は産業廃棄物。「少しだから」と一般ごみに混ぜるのは不適正処理にあたります。

ホームページのお問い合わせから約1週間|スピード対応の流れ
今回は、最初のお問い合わせから収集完了まで約1週間で対応しました。流れは次のとおりです。
- ホームページからお問い合わせ:処分したい品目と数量をご連絡いただく
- 現地調査・お見積り:保管場所と数量、搬出経路を確認してお見積り
- 電子契約で契約:ご来社・郵送は不要。オンラインで契約を締結(収入印紙も不要)
- 収集・運搬:ご希望日に伺い、収集・積み込み
- 書類の発行:マニフェストと廃棄証明書を発行
ポイントは電子契約。産業廃棄物の契約というと書類のやり取りに時間がかかる印象がありますが、電子契約なら来社も郵送も不要で、最短ですぐに手続きが進みます。「急いで処分したい」というご要望にお応えできました。
収集当日|4tダンプ・3名・3階から手作業で搬出
収集当日は、4tダンプ車1台・スタッフ3名で対応しました。保管場所は建物の3階。エレベーターに載らないものも含め、3階から1階まで一つずつ手作業で運び下ろし、ダンプへ積み込みました。数が多く、梱包も大小さまざまでしたが、積み込みにかかった時間は約1時間半。手際よく、建物や他のフロアに配慮しながら搬出しました。

廃棄証明書とマニフェストを発行
産業廃棄物を処理する際は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が法律で義務づけられています。マニフェストは、排出した廃棄物が最終的に適正処理されたことを追跡するための伝票です。加えて大泉衛生では、「確かに適正に処理しました」という廃棄証明書も発行しています。「処分したはいいけれど、本当にきちんと処理されたのか不安」という心配を、書類で見える形にしてお渡しします。
廃棄証明書について詳しくは、廃棄証明書とは?記載項目と発行を依頼する方法で解説しています。
大泉衛生のスポット処分・産廃対応
大泉衛生は、日々の事業ごみの定期回収だけでなく、オフィス移転・閉店・リニューアルに伴う一時的な大量処分(スポット処分)にも対応しています。産業廃棄物の許可業者として、電子契約でのスピーディーな契約から、収集・運搬、書類発行まで一括でお引き受け。「一般廃棄物と産業廃棄物が混ざっていて、どこに頼めばいいか分からない」というご相談も歓迎です。
大阪市・堺市の事業ごみ・産廃のご相談スポットの大量処分も、定期回収も。まずはお気軽に。相談する →よくあるご質問
Q. オフィスのLEDは普通ごみで捨てられますか?
A. いいえ。事業所から出るLEDは、廃プラスチック類を中心とした産業廃棄物にあたり、家庭ごみや一般の事業系ごみとしては処分できません。産業廃棄物の許可を持つ業者に委託し、マニフェストを交付して処理する必要があります。
Q. 蛍光灯とLEDで処分方法は違いますか?
A. どちらも事業所から出れば産業廃棄物です。蛍光灯は水銀を含むため水銀使用製品として特別な扱いが必要ですが、LEDには水銀が使われていません。ただしLEDもプラスチック・金属・基板の複合物のため、産業廃棄物として適正に処理します。
Q. 見積もりから収集まで、どのくらいでできますか?
A. 今回の事例では、ホームページでのお問い合わせから現地調査・お見積り、電子契約を経て、収集完了まで約1週間でした。数量や現場の状況によりますが、お急ぎの場合はご相談ください。
Q. 電子契約だと来社は必要ですか?
A. いいえ。電子契約なら、ご来社や契約書の郵送は不要で、オンラインで締結できます。収入印紙も不要で、手続きがスピーディーに進みます。
Q. 処理したことを証明する書類はもらえますか?
A. はい。産業廃棄物にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が法律で義務づけられています。加えて大泉衛生では、適正に処理したことを示す廃棄証明書も発行しています。
LED・什器などの産業廃棄物の処分は大泉衛生へ
オフィスの移転・改装や店舗のリニューアルで出る、LED照明・什器・機器などの大量処分。大泉衛生は産業廃棄物の許可業者として、電子契約でのスピーディーな契約から、収集・運搬、マニフェスト・廃棄証明書の発行まで一括で対応します。もちろん、日々出る事業ごみの定期回収もお任せください。無料見積り・ご相談を承っています。



- ✉ メール:d-daisen@aurora.ocn.ne.jp
- 📞 お電話:06-6696-6789(受付 9:00〜17:00/月〜金)
- 📱 LINE:https://lin.ee/xoTNDfb
- 🕐 受付時間:365日対応(夜間・早朝・土日祝もご相談ください)
執筆者プロフィール
大泉衛生株式会社 代表取締役 木村 元
2009年創業/大阪市・堺市の許可業者/365日対応
オフィス移転や店舗リニューアルに伴う、LED・什器・機器などの産業廃棄物のスポット処分も数多く手がけてきました。電子契約・マニフェスト・廃棄証明書で、手間なく適正に処理します。
保有許可
- 大阪府 産業廃棄物収集運搬業 第02700173953号
- 大阪市 一般廃棄物収集運搬業 第003-123号
- 堺市 一般廃棄物収集運搬業 第99号





