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大阪市の事業系一般廃棄物の処理|市の収集と許可業者の使い分け・料金の上限

📘 定期回収の料金相場や申し込みの流れを先に知りたい方へ
目次
大阪市の事業系一般廃棄物|市の収集・持ち込みと許可業者、どれを使うべき?
「お店を開くことになったが、ごみはどこに頼めばいいのか」「市が集めてくれると聞いたが、本当か」――大阪市で事業を始める方から、こうしたご相談をよくいただきます。お店・事務所・工場・宿泊施設など、事業活動から出るごみのうち、産業廃棄物にあたらない生ごみ・紙くず・木くずなどが事業系一般廃棄物です。大阪市では、この事業系一般廃棄物を処理する方法として、許可業者への委託と焼却工場への自己搬入が案内されています。市の収集を受けるには、あらかじめ市への申し出が必要です。今回は、大阪市の事業者様に向けて、それぞれの制度の仕組み、料金の上限、どんな事業所にどの方法が向くかをお伝えします。
大阪市の事業系一般廃棄物 処理制度の基本
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条では、事業者は自らの責任で廃棄物を適正に処理しなければならないと定められています。大阪市の「事業系ごみの分け方・出し方」で案内されている、事業系一般廃棄物の処理方法は次のとおりです。
- 大阪市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者に収集を委託する(大泉衛生はここにあたります)
- 事業者自らが大阪広域環境施設組合の焼却工場へ直接搬入する(事前予約・有料)
- 廃プラスチック類・金属くず・廃油などの産業廃棄物は、産業廃棄物処理業者に委託する(一般廃棄物としては出せません)
大阪市から許可を受けている業者は、市が「一般廃棄物収集運搬業許可業者の紹介」で公開しています。大泉衛生も、この一覧に許可番号 第003-123号で掲載されています。
「1日10kg未満なら市が収集してくれる」は誤解です
ご相談でいちばん多い勘違いが、この「10kg」です。大阪市の規則(大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則)第9条にある「1日平均10kg以上」という数字は、多量排出事業者にあたるかどうかの線引きです。10kg未満だから市が集めてくれる、という意味ではありません。同じ規則の第8条では、市の収集を受けようとする事業者はあらかじめ市長に申し出なければならないと定められています。黙って家庭ごみの集積場所に出してよい、という扱いにはなっていないため、ご自身の事業所がどう扱われるかは、区を担当する大阪市環境局の環境事業センターにご確認ください。
実務の感覚でお伝えすると、飲食店・小売店・美容室・宿泊施設のように毎日ごみが出る業態で、1日平均10kgを下回り続けることはあまりありません。45Lの袋ひとつでも、中身が生ごみなら10kgに届くことがあります。
自分で焼却工場へ持ち込む(自己搬入)という選択肢
事業系一般廃棄物に限り、焼却工場へ自分で持ち込むことができます。処分手数料は10kgごとに90円と、許可業者に頼むより安く見えます。ただし、条件は次のとおりです(出典:大阪広域環境施設組合「ごみの持込み(自己搬入)」)。
- 前日までの予約が必要(電話またはインターネット。土日祝・年末年始は予約不可)
- 事業系ごみの受け入れは火曜日・金曜日の9時〜11時・13時〜15時(祝日・年末年始を除く)
- 車両は4トン車まで。同じ日に複数回・複数の施設への持ち込みはできない
- 持ち込めるのは事業系一般廃棄物のみ。産業廃棄物は不可
- ごみの発生区ごとに持ち込み先の工場と予約先が決まっている(例:北区・中央区・西区は西淀工場)
毎日ごみが出るお店が、週2日の受け入れ枠に合わせて車両と人を出し、往復と計量の時間を割くのは、現実にはかなりの負担です。処分手数料が安く見えても、運搬にかかる人件費と時間を足すと、許可業者の定期回収のほうが安く収まることが多い、というのが現場で見てきた実感です。月に1回まとまったごみが出る程度の事業所であれば、自己搬入も選択肢になります。許可業者に委託する場合は、搬入先の工場や予約を事業者様が気にする必要はありません。
許可業者に事業系一般廃棄物を委託するメリット
1. 本業に集中できる
ごみの搬出や焼却工場への持ち込みには、時間と人手がかかります。許可業者に定期回収を委託すれば、スタッフは本来の仕事に集中でき、人件費の面でも無駄がありません。
2. 法令遵守を確実にできる
廃棄物処理法第25条では、不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)が定められています。許可を持たない業者に委託すると、委託した側も責任を問われる可能性があります。市の一覧に載っている許可業者に委託することで、適正処理が担保されます。
3. 営業時間に合わせた回収と、産業廃棄物の一括契約
飲食店や商業施設では、日中にごみ収集車が出入りすると、お客様への印象に影響が出ることがあります。大泉衛生では深夜・早朝の時間帯に収集を行っており、営業への支障がありません。また、ペットボトル・びん・缶などの産業廃棄物は、一般廃棄物とは別の契約が要ります。一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を持つ業者であれば、契約も請求も1本にまとまります。
定期契約の仕組みと回収頻度の選び方
定期契約では、事業所ごとのごみの量と種類に合わせて回収頻度を決めます。大阪市内での目安は次のとおりです。
- 週1〜2回:小規模な事務所、個人事業の店舗など、ごみの量が少ない事業所
- 週3〜4回:小売店、美容室、民泊など、日常的にごみが出る事業所
- 週5〜6回:飲食店、ホテル、マンションのごみ置き場など、生ごみが毎日出る事業所
実際、大泉衛生が大阪市内で回収している飲食店のお客様は、週6回の回収がいちばん多い組み立てです。回収頻度は契約後でも変更できるため、まずは今の排出量をもとに見積もりを取り、季節や客数に合わせて見直していくのが現実的です。
大阪市の事業系一般廃棄物|料金の上限と目安
意外と知られていませんが、大阪市では許可業者が受け取る事業系ごみの処理手数料に、条例で上限が定められています。毎日収集の場合は10kgあたり270円、週2回程度の収集(1日平均10kg以上)は10kgあたり210円です(出典:大阪市 ごみ処理手数料一覧)。この金額は収集・運搬・処分をすべて含んだ総額の上限で、収集運搬料を別に上乗せして総額をこれ以上にすることはできません(廃棄物処理法第7条第12項)。自分で焼却工場へ持ち込む場合の処分手数料は、10kgごとに90円です。
実際の月額は、ごみの量と回収頻度で決まります。大泉衛生では、店舗・事務所の定期回収を月額7,000円〜(収集頻度・物件種別により変動)でお引き受けしています。次のような立地では、料金が高くなる場合があります。
- 道路幅が狭く、収集車が事業所の前まで入れない場合
- ごみ置き場までの搬出経路が複雑な場合(階段の上り下り、長い通路など)
- ごみの量が日によって大きく変わり、回収のたびに車両の手配が変わる場合
正確な料金は、現地のごみ置き場と量を確認したうえでお出しします。Webの見積フォームから無料で受け付けており、最短翌営業日にご連絡いたします。
当社の対応|大阪市の許可業者(第003-123号)として
大泉衛生株式会社は、大阪市の一般廃棄物収集運搬業許可(許可番号 第003-123号・有効期限 令和10年3月31日)と、大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可(第02700173953号)を保有しています。2009年の創業から、東住吉区東田辺の本社を拠点に、大阪市・堺市で1,400件以上の収集ポイントを365日回収しています。年末年始・GW・お盆も通常どおり稼働し、静音式パッカー車とエンジンストップ収集で、住宅の近いエリアでも近隣への配慮を徹底しています。

大阪市 一般廃棄物収集運搬業許可証(許可番号 第003-123号・令和8年4月1日許可)
大阪市の対応エリア

一般廃棄物・産業廃棄物(19区):北区・都島区・福島区・中央区・西区・港区・天王寺区・浪速区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・城東区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
産業廃棄物のみ(5区):此花区・大正区・西淀川区・旭区・鶴見区(一般廃棄物の回収はご相談ください)
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Q. 大阪市の事業系一般廃棄物の処理料金はいくらですか?
A. 許可業者に頼む場合、条例で定められた上限(毎日収集なら10kgあたり270円、週2回程度なら210円)を超える料金を受け取ることはできません。自分で焼却工場へ持ち込む場合は10kgごとに90円です。実際の月額は量と回収頻度で決まり、大泉衛生では店舗・事務所の定期回収を月額7,000円〜でお引き受けしています。
Q. 大阪市の一般廃棄物の許可業者はどこで確認できますか?
A. 大阪市のホームページ「一般廃棄物収集運搬業許可業者の紹介」で、許可を受けた業者の一覧を確認できます。契約前には、この一覧に載っているか、許可証の提示を受けられるかを確認してください。大泉衛生は許可番号 第003-123号で掲載されています。
Q. 事業系ごみを家庭ごみの集積場所に出すことはできますか?
A. できません。お店や事務所から出たごみは、量が少なくても事業系ごみで、事業者の責任で処理する決まりです(廃棄物処理法第3条)。許可業者に委託するか、自分で焼却工場へ持ち込んでください。
Q. 事業所から出る一般廃棄物と産業廃棄物は、何が違いますか?
A. 事業活動から出たごみのうち、廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・廃油など法律で定められた20種類が産業廃棄物で、それ以外の生ごみ・紙くず・木くずなどが事業系一般廃棄物です。ペットボトル・缶・びんは産業廃棄物になるため、一般廃棄物とは別の契約が要ります。
Q. ごみが少ない事業所でも、許可業者との契約は必要ですか?
A. 量の大小で処理のルートが変わることはありません。市の収集を受けるには市への申し出が必要で、受けられない場合は許可業者への委託か自己搬入になります。週1回の回収から契約できますので、量が少ない場合もご相談ください。
Q. 堺市にも事業所があります。別の業者と契約しないといけませんか?
A. 一般廃棄物の許可は市ごとに出るため、業者によっては堺市に対応できません。大泉衛生は大阪市(第003-123号)と堺市(第99号)の両方の許可を持っているため、1つの契約・1つの請求でまとめられます。堺市の制度は「堺市の事業系一般廃棄物の処理|市の継続処理と許可業者の使い分け」にまとめています。
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大阪市で事業系一般廃棄物の処理先をお探しの事業者様は、まずは無料のお見積もりをご利用ください。事業所の所在地・業種・だいたいのごみの量・回収頻度のご希望をお伝えいただければ、定期回収プランのお見積もりを最短翌営業日に回答します。今の業者からの切り替え、開業前のご相談も承ります。
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執筆者プロフィール
大泉衛生株式会社 代表取締役 木村 元
2009年創業/大阪市・堺市の許可業者/365日対応
「ごみの回収先をどこに尋ねればいいのか分からなかった」というご相談を、開業直前にいただくことが毎年あります。制度の仕組みと相談先を先に知っておくだけで、開業時の慌ただしさがひとつ減ります。現場で見たこと・聞いたことを、できるだけそのままの温度で記事にしています。
保有許可
- 大阪市 一般廃棄物収集運搬業 第003-123号
- 堺市 一般廃棄物収集運搬業 第99号
- 大阪府 産業廃棄物収集運搬業 第02700173953号
- 古物商許可 第62123R052899号(大阪府公安委員会)
- 遺品整理士 認定番号 IS27441
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大泉衛生株式会社|大阪市・堺市 一般廃棄物収集運搬業 / 産業廃棄物収集運搬業
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