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廃棄物知識について

【大阪】店舗の閉店・撤退で出るごみの処分ガイド|品目別の区分・段取り・費用の考え方

【大阪】店舗の閉店・撤退で出るごみの処分ガイド|品目別の区分・段取り・費用の考え方

店舗を閉めるとき、最後に必ず立ちはだかるのが「残ったものをどう処分するか」です。厨房機器、テーブルと椅子、食器、レジ、看板、在庫、事務書類。営業中は当たり前に置いてあったものが、明け渡し日を前に一斉に「廃棄物」に変わります。しかもこれらは、普段のごみ出しと同じルールでは処分できません。

この記事では、大阪市・堺市で閉店・撤退にともなう処分を実際に手がけている許可業者の立場から、何がどの区分になるのか、いつから動けば間に合うのか、費用は何で決まるのかを順に整理します。

閉店現場から出るものは、3つに分かれる

まず押さえていただきたいのは、閉店現場から出るものは性質の異なる3つに分かれるという点です。ここを混ぜたまま業者に頼むと、費用も日程も読めなくなります。

① 事業系一般廃棄物

事業活動から出るごみのうち、法律で産業廃棄物と定められたもの以外です。飲食店なら生ごみ、紙くず、木製の什器、繊維類などが該当します。事業所のある自治体の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者しか運べません(大阪市内なら大阪市の許可業者)。

② 産業廃棄物

金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、廃油など。スチール棚、プラスチック製の容器、食器類、厨房の廃食用油はここに入ります。処理を委託するときはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。

③ 有価物(買い取れるもの)

まだ使える厨房機器、業務用冷蔵庫、製氷機、食器、家具、什器など。これらは「捨てる」のではなく「売る」対象になり得ます。ここを見極められるかどうかで、総額が変わります。

この3つの仕分けができているかどうかで、最終的な費用がまったく変わります。

「自分で捨てる」ができない理由

閉店時によくある誤解を、先に整理しておきます。

  • 家庭ごみとして出すことはできません。事業活動から出た廃棄物は、店舗が小さくても事業系廃棄物です。町内の集積所に出すのは不適正な排出にあたります。
  • 自治体の粗大ごみ収集も使えません。粗大ごみの収集は家庭から出るものが対象で、店舗の什器は対象外です。
  • 自分で焼却工場へ持ち込むのも現実的ではありません。自己搬入には受入日時や事前予約などの条件があり、明け渡し期日までに何往復もする余裕があるケースはまれです(条件の詳細はこちら)。

そして最も大切な点です。排出事業者(=店舗を閉めるオーナー)には、処理が適正に行われたことまでの責任があります。無許可の業者に渡して不法投棄された場合、依頼した側の責任も問われます。「安かったから」で選んだ結果、後から行政指導を受けるという事態は避けたいところです。委託する前に、許可の有無を必ず確認してください。

品目別|どの区分になるか

閉店現場で出るものを、実務上の扱いで整理しました。同じ「椅子」でも素材によって区分が変わるため、迷ったらそのままお問い合わせください。

品目区分扱い・備考
業務用冷蔵庫・製氷機産業廃棄物状態が良ければ買取の対象。フロン類の回収が必要です
ガスコンロ・フライヤー産業廃棄物(金属くず)年式・状態によって買取をご相談いただけます
ステンレス作業台・シンク産業廃棄物(金属くず)ステンレスは有価で引き取れる場合があります
木製のテーブル・椅子・カウンター事業系一般廃棄物金属脚などが付く場合は分けて扱います
食器・グラス産業廃棄物(ガラスくず・陶磁器くず)未使用品は買取をご相談ください
レジ・POS・パソコン産業廃棄物データ消去の要否を事前にご確認ください
看板・サイン産業廃棄物取り外し工事は別途のご相談になります
在庫商品・食材内容により異なります包装の材質で区分が変わります。廃棄証明が必要な場合は事前にお申し付けください
廃食用油産業廃棄物(廃油)専用の容器で回収します
書類・伝票事業系一般廃棄物機密文書の扱いはご相談ください
エアコン産業廃棄物フロン類の回収が必要です
消火器一般の廃棄物としては出せません消火器リサイクル推進センターの特定窓口・指定引取場所へ
蛍光灯・水銀灯水銀使用製品産業廃棄物当社では回収しておりません。専門の許可業者をご紹介します。LEDへの入れ替えとセットであれば、回収・処分費用は無料でお受けしています(蛍光灯の2027年問題とLED切り替え)
古い照明器具の安定器要確認(PCB含有の可能性)1977年3月以前の建物では確認が必要です

※ 区分は排出される業種や状態によって変わることがあります。現地を確認したうえでご案内します。

注意が必要な3つの品目

消火器は、一般の廃棄物としては出せません。消火器リサイクル推進センターの「特定窓口」(消火器の販売代理店や防災事業者。全国に約5,000か所)または「指定引取場所」へ持ち込む仕組みです。リサイクルシールの購入が必要になります。

蛍光灯・水銀灯は「水銀使用製品産業廃棄物」にあたり、他の産業廃棄物と分けた保管・収集と、マニフェストへの明記が求められます。当社では回収を行っていませんが、専門の許可業者をご紹介できますので、閉店のご相談とあわせてお申し付けください(詳しくは蛍光灯・水銀灯の処分方法)。

古い照明器具の安定器は要注意です。1977年(昭和52年)3月以前に建てられた事業用の建物では、照明器具の安定器にPCBが含まれている可能性があります。該当しそうな場合は、廃棄前に器具の銘板で製造年を確認してください。なお低濃度PCB廃棄物の処分期限は2027年(令和9年)3月31日と定められています(出典:環境省・低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト)。

明け渡し日から逆算するスケジュール

閉店で一番多いトラブルは「間に合わない」です。原状回復工事は、残置物がすべて撤去されてからでないと着工できません。ここが詰まると明け渡しが遅れ、賃料が余計に発生します。

1か月前
現地確認と見積の依頼処分するもの・買い取れるもの・リース物件(返却が必要なもの)を仕分けます。リース契約の厨房機器を誤って処分してしまう事故は実際に起きています。契約書を先に確認してください。
3週間前
処分方法の確定買取分と廃棄分を確定し、搬出日を押さえます。この段階でマニフェストの準備に入ります。
2週間前
在庫・食材の処理最終営業日に向けて在庫を減らします。廃棄証明が必要な商品があれば、このタイミングでお申し付けください。
最終営業日〜数日後
搬出作業繁華街の店舗は搬出できる時間帯が限られます。エレベーターの養生や搬入口の使用申請が必要なビルもあるため、管理会社への確認を先に済ませておいてください。
搬出後
清掃・引き渡し原状回復工事へ引き継ぎます。
大阪市・堺市の事業ごみ・産廃のご相談閉店時のスポット処分も、日々の定期回収も。現地確認・お見積りは無料です。相談する →

費用は何で決まるか

閉店時の処分費用は、主に次の要素で決まります。

  • 物量(トラック何台分か)
  • 搬出条件(1階か上階か、エレベーターの有無、駐車位置から店舗までの距離)
  • 作業の時間帯(深夜・早朝の指定があるか)
  • 品目(産業廃棄物の割合、特殊な品目の有無)
  • 買取分の有無(買い取れるものが多いほど、総額は下がります)

金額はこれらの組み合わせで大きく変わるため、「坪数だけ」「トラック何台だけ」で一律に決まるものではありません。現地を見てからのお見積りになります。

見積を受け取ったときに必ず確認していただきたいのは、処分費と搬出作業費が分けて記載されているかです。「一式」だけの見積は、後から追加請求が発生しやすくなります。買取がある場合は、買取額がどう相殺されるかもあわせて確認してください。

窓口を一つにまとめる

閉店の処分は、本来なら複数の業者に分けて依頼することになります。一般廃棄物は市の許可業者、産業廃棄物は産廃の許可業者、買取はリサイクルショップ、という具合です。日程の調整だけでも手間がかかります。

大泉衛生は次の許可・資格を保有しているため、この工程をまとめてお引き受けできます。

  • 一般廃棄物収集運搬業許可(大阪市 第003-123号/堺市 第99号)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(大阪府 第02700173953号)
  • 古物商許可 第62123R052899号(買取に対応)
  • 遺品整理士 認定番号 IS27441

窓口が一つになることで日程の調整がシンプルになり、「この品目はどちらの業者か」という判断を店舗側で抱えずに済みます。廃棄物の許可業者が買取まで行うため、売れるものは売り、残りは適正に処理するという仕分けを現場で一度に完結できます。

なお内装解体・原状回復工事は当社では行っていませんが、提携している工事業者をご紹介できます。搬出と工事の日程を合わせて調整しますので、あわせてご相談ください。

2009年の創業以来、大阪市・堺市で1,400拠点以上の定期回収を担当してきた地域の業者として、繁華街の搬出条件やビルごとの制約も把握しています。実際の対応例として、オフィスの大量のLEDを約1週間で処分した事例もご覧ください。

よくあるご質問

Q. 什器を運び出す前に見積は取れますか?

A. はい。現地を確認したうえでお見積りをお出しします。お急ぎの場合は、店内の写真をお送りいただければ概算の目安をお伝えすることも可能です。現地調査・お見積りは無料です。

Q. 買取と処分をまとめて頼めますか?

A. 可能です。古物商許可を保有しているため、買取ができるものは買い取り、処分費から相殺する形でご精算します。まだ使える厨房機器や什器がある場合は、処分前にご相談ください。

Q. マニフェストは発行してもらえますか?

A. はい。産業廃棄物にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付します。電子マニフェスト・紙のマニフェストのどちらにも対応していますので、ご希望をお知らせください。

Q. 商品の廃棄証明書は出せますか?

A. 発行いたします。在庫商品の廃棄で証明書が必要な場合は、ご依頼のときにお申し付けください。

Q. 深夜・早朝の搬出に対応できますか?

A. 対応しています。大泉衛生は365日体制で、夜間・早朝の収集も行っています。繁華街やビルインの店舗で搬出できる時間が限られる場合も、条件をうかがったうえでスケジュールを組みます。

Q. 蛍光灯や水銀灯も引き取ってもらえますか?

A. 蛍光灯・水銀灯は水銀使用製品産業廃棄物にあたり、当社では回収を行っておりません。ただし専門の許可業者をご紹介できますので、閉店の相談とあわせてお申し付けください。

Q. 内装解体や原状回復工事もお願いできますか?

A. 解体工事は当社では行っておりませんが、提携している工事業者をご紹介できます。廃棄物の搬出と工事の日程を合わせて調整しますので、あわせてご相談ください。

Q. 店舗が大阪市・堺市の外にあるのですが対応できますか?

A. まずはご相談ください。エリアや内容によって対応できる場合があります。

店舗の閉店・撤退にともなう処分は大泉衛生へ

大阪市・堺市で店舗を閉められる方、原状回復を担当される工事業者様、物件を管理される不動産会社様。閉店にともなう廃棄物の仕分けから買取・搬出・適正処理まで、許可業者としてまとめてお引き受けします。現地確認・お見積りは無料です。明け渡し日が決まっている場合は、その日から逆算してスケジュールをご提案します。

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お電話でのお問い合わせ 06-6696-6789

執筆者プロフィール

大泉衛生株式会社 代表取締役 木村 元

2009年創業/大阪市・堺市の許可業者/365日対応

飲食店・小売店の閉店にともなう什器や在庫の処分を数多く手がけてきました。明け渡し日が迫った現場でも、仕分けと搬出の段取りでなんとかなることがほとんどです。まずは物量を見せてください。

保有許可

  • 大阪市 一般廃棄物収集運搬業 第003-123号
  • 堺市 一般廃棄物収集運搬業 第99号
  • 大阪府 産業廃棄物収集運搬業 第02700173953号
  • 古物商許可 第62123R052899号/遺品整理士 認定番号 IS27441